2026年6月4日木曜日

逆転敗訴の住民側上告せず 大飯原発の設置許可妥当判決 大阪高裁

 関西電力大飯原発3、4号機を巡り、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可を妥当と判断した大阪高裁判決について、住民側弁護団は3日、上告しないことを決めたと発表しまし。納得できない控訴審判決ですが、上告しても覆らないなどの見通しのもと 不都合な判例が出来るのを避けるためなのでしょうか。
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逆転敗訴の住民側上告せず 大飯原発の設置許可妥当判決 大阪高裁
                            時事通信 2026/6/3
 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を巡り、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可を妥当と判断した大阪高裁判決について、住民側弁護団は3日、上告しないことを決めたと発表した。
 一審大阪地裁は2020年12月、審査過程に「看過しがたい過誤、欠落がある」として許可を取り消した。大阪高裁は先月28日、一転して「不合理な点は認められない」とし、住民側逆転敗訴判決を言い渡した。