運転開始からの運転限度を40年から60年に延長することを認可した高浜原発1、2号機を巡り、住民が認可取り消しなどを求めた訴訟が19日、名古屋地裁で結審しました。
美浜原発3号機(福井県美浜町)を巡る同種訴訟も同日結審し、判決はいずれも来年3月14日に指定されました。
この日の両訴訟の弁論で原告側は、延長を認めた審査の基準や過程に問題があると主張しました。それに対して国側は「(審査基準は)技術的妥当性が確認されており合理的だ」などと反論しました。国側の主張はこれまでの裁判所の見解に沿ったものですが、一体そのどこが合理的だというのでしょうか。
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運転延長取り消し訴訟が結審 高浜・美浜原発、来年3月判決 名古屋地裁
時事通信 2024/7/19
運転開始から40年を超え、原子力規制委員会がさらに20年の延長を認可した関西電力高浜原発1、2号機(福井県高浜町)を巡り、福井県や愛知県の住民が認可取り消しなどを求めた訴訟は19日、名古屋地裁(剱持亮裁判長)で結審した。
関電美浜原発3号機(福井県美浜町)を巡る同種訴訟も同日結審。判決はいずれも来年3月14日に指定された。
原子炉等規制法は原発の運転期間を原則40年としているが、認可を受ければ1回に限り、最長20年の延長が可能となる。高浜1、2号機は2016年6月、美浜3号機は同年11月に認可を受けた。
この日の両訴訟の弁論で原告側は、延長を認めた審査の基準や過程に問題があると主張。国側は「(審査基準は)技術的妥当性が確認されており合理的だ」などと反論し、請求棄却を求めた。