梶山経産相は10日、原発の廃炉で発生する大型の放射性廃棄物の処理を海外業者に委託できるようにするため輸出規制の見直しを進めると表明しました。
国際条約では、放射性廃棄物は発生国での処分が原則で、相手国の同意があれば輸出を認めていますが、国内法は原則禁止していました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
政府、原発廃棄物輸出を容認へ 大型機器処理で規制見直し
共同通信 2021/8/10
梶山弘志経済産業相は10日の閣議後記者会見で、原発の廃炉で発生する大型の放射性廃棄物の処理を海外業者に委託できるようにするため、輸出規制の見直しを進めると表明した。国際条約では、放射性廃棄物は発生国での処分が原則で、相手国の同意があれば輸出を認めているが、国内法は原則禁止している。
外為法の運用通達の改正を検討している。大型機器の処理は廃炉の課題となっており、梶山氏は「円滑に廃炉を進めるための必要な見直しと考えている」と強調した。
梶山氏は対象として、蒸気発生器と給水加熱器、使用済み核燃料の輸送や貯蔵に使う容器の3点を挙げた。