福島市など避難指示区域外の県内6市町の住民52人が東電に計約9800万円の損害賠償を求めた訴訟で、福島地裁は和解勧告を出しました。原発事故を巡る集団訴訟での和解勧告は全国初ということです。
和解は、原告と判事及び被告と判事の個別の打合せを交互に繰り返して着地点を見つけるものですが、どうしても折り合えないことが明らかになればそこで中止となります。
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原発事故巡り全国初の和解勧告 福島地裁、避難区域外住民
共同通信 2019/12/20
東京電力福島第1原発事故による放射線被ばくへの不安によって精神的苦痛を受けたとして、福島市など避難指示区域外の県内6市町の住民52人が東電に計約9800万円の損害賠償を求めた訴訟で、福島地裁(遠藤東路裁判長)が和解勧告を出したことが20日、原告側代理人への取材で分かった。代理人の野村吉太郎弁護士によると、原発事故を巡る集団訴訟での和解勧告は全国初。勧告は18日付。
原告側は「数年に及ぶ訴訟に疲れ果てた」などとして和解に応じる構えだという。野村氏は「和解案の詳細は明らかにできないが、被災者個別の事情を一定程度くんだ内容だ」と話した。