大飯原発の設置許可を取り消すとした判決は、基準地震動の設定に「看過しがたい過誤がある」からというのが理由です.。
では大飯原発だけが誤った設定をしたのかと言えばそんなことはありません。これまで規制委が審査で合格させた合計16基についても、地域によって地震動の実績のデータに差異はあるものの、バラツキの要素を無視している点は同じです。
そのバラツキを加味すると大飯原発の基準地震動は少なくとも1・8倍が正しいようです。他の原発については地域によってその倍率は変わりますが、現在用いられている基準地震動の値が増加する点は同じです。
過去の審理において、判事がこの問題提起を意識的に無視して再稼働の判決を下した例はあります(大飯原発控訴審判決)。しかし今後は、例えば本件の控訴審においてこの指摘を無視することはあり得ません。
同様に、同じ理由で他の原発について設置許可取り消しの訴訟が起こされれば、全てのケースで「基準地震動の再設定 ⇒ 許可取り消し ⇒ 耐震性改造」の処置が必要になると思われます。
北海道新聞の「社説」が指摘する通り、今回の判決は国の原子力政策を根本から揺るがすもので、その影響は規制委の審査に合格した16基の原発に及ぶことになります。
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大飯原発判決 揺らぐ規制委への信頼
北海道新聞 2020/12/05
形式上審査に合格さえすれば、原発再稼働の安全性は保証されるという、国の原子力政策を根本から揺るがす判決だ。
関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の耐震性を巡り、住民らが原発設置許可の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁はきのう、原子力規制委員会の判断は違法として許可を取り消した。
東京電力福島第1原発事故を踏まえ、原発再稼働の新規制基準が定められて以降、運転差し止めを命じた判決はあるが、許可自体を取り消す司法判断は初めてだ。
規制委の審査に合格した原発は全国で16基に及ぶ。これらの安全性にも疑義が生じかねず、各地で行政訴訟が相次ぐ可能性もある。
国は判決を真摯(しんし)に受け止め、規制委はより厳格に判断する仕組みを再構築すべきだ。
大飯3、4号機の耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)について、関電は最大856ガルと設定し、規制委は2017年5月、これを適正と判断した。
これに対し、住民側は地震規模や基準地震動が過小評価され、耐震設計は不十分と訴えていた。
大阪地裁はこの主張を認め「規制委の判断は地震規模の想定で必要な検討をせず、看過しがたい過誤、欠落がある」と指摘した。
判決によると、規制委が定める審査ガイドラインは過去の地震規模の「ばらつきも考慮する必要がある」としている。にもかかわらず再稼働判断は、これらを「何ら検討せず」示されたという。
自らの内規も守れないようでは、規制委への信頼は失墜する。他の原発審査でも同様の例がないか、再検証が必要だろう。
規制委は発足時「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒める」との理念を掲げた。
だが、ここ数年の間に、東日本大震災で被災した東北電力女川2号機(宮城県)や、東電の柏崎刈羽6、7号機(新潟県)の再稼働を認めた。稼働40年と老朽化した原発の運転も20年間延長した。
いずれも地域住民などから安全性や事故時の避難態勢に疑問の声が出されていた。多様な意見に耳を傾けていたとは言い難い。
安倍晋三前首相は「世界で最も厳しい水準」と繰り返し強調した。菅義偉政権もこれを踏襲する。こうした政権の後押しが、規制委審査を絶対視する新たな「安全神話」を生んではいまいか。
福島第1事故から来年で10年がたつ。「想定外」を再び言い訳にすることは許されない。