2019年2月18日月曜日

福島県 東電に30億円超請求 県有財産で初

 宮城県は14日、福島原発事故で避難指示が出た地域にある県有地の損害賠償として、約31億円を東電に請求しました。県が公共財物の賠償を求めるのは初めてです
 2018年3月に東電から方針が示されたのを受け、県は東電と事前協議を進めてきたもので、県有地の請求額はこの方針に沿って算出しているので、ほぼ請求通り支払われる見通しだということです。
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福島県、東電に30億円超請求 県有財産で初
福島民報 2019年2月15日
 県は十四日、東京電力福島第一原発事故で避難指示が出た地域にある県有地の損害賠償として、約三十億九千八百八十四万円を東電に請求した。県が公共財物の賠償を求めるのは初めて。帰還困難区域と旧居住制限・避難指示解除準備両区域の県立高校など二十六施設の土地約五十四ヘクタールを対象とした。建物などの賠償も二〇一九年度に請求する方針だが、総件数や請求額は未定としている。
 請求対象とした主な土地は、事故当時に避難指示区域にあった県立高校八校(双葉、浪江、富岡、双葉翔陽、小高商、小高工、浪江高津島校、相馬農高飯舘校)や旧原子力災害対策センター、旧水産種苗研究所、双葉署、同署浪江分庁舎、県富岡合同庁舎など。
 公有地や公共施設など自治体が所有する公共財物を巡っては、賠償方針の定まらない時期が長く続いていた。県は二〇一八年(平成三十年)三月に東電から方針が示されたのを受け、東電と事前協議を進めてきた
 
 東電の方針では、帰還困難区域の財物は民間への財物賠償と同様「全損扱い」とし、事故当時の時価相当額を支払う。旧居住制限・避難指示解除準備両区域の財物は「東電が事故から避難指示解除まで借りた」とみなす。土地は「時価相当額に使用料率(土地の価格に対する賃料の割合)、避難指示期間を乗じて」、建物や工作物は「時価相当額に使用料率、避難指示期間を乗じた上で原状回復費用を加えて」賠償額をそれぞれ算定するとした。
 
 県によると、県有地の請求額はこの方針に沿って算出しており、ほぼ請求通り支払われる見通し。一方、建物などは土地に比べて数が多く、対象とする物件の精査が必要という。県財産管理課は「賠償を求めるべき損害は今後も請求する」としている。東電は「県からいただいた請求については、事情をうかがいながら適切に対応する」とした。