福島第1原発事故の収束作業中の被ばくが原因でがんになったとして、札幌市の男性(63)が東京電力HDや作業の元請けだった大成建設など計3社に計約6400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は13日、がんが見つかったのは被ばく後1年10ヵ月で、がんの最小潜伏期間の5年を大幅に下回っている(ので他の原因による)と指摘し、訴えを斥けました。
チェルノブイリ(や福島県)の例では甲状腺がんは被ばく後1~2年で確認されているので、なぜ最小潜伏期間を5年と断定するのか疑問です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
原発被ばく原因の「がん」認めず 収束作業の男性、札幌地裁
共同通信 2021/5/13
東京電力福島第1原発事故の収束作業中の被ばくが原因でがんになったなどとして、札幌市の元作業員の男性(63)が東京電力HDや作業の元請けだった大成建設など計3社に計約6400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は13日、請求を棄却した。
高木勝己裁判長は判決理由で、男性が作業開始からがんの診断を受けるまでの期間は長くとも約1年10カ月で、がんの最小潜伏期間の5年を大幅に下回っていると指摘。作業と発がんに因果関係を認めることはできないと判断した。
判決によると、男性は2011年7~10月、福島第1原発の敷地内で重機を使ってがれきの撤去作業に従事した。
「原発収束作業でがん」認めず 札幌地裁が請求棄却 原告控訴へ
北海道新聞 2021/05/14
東京電力福島第1原発事故の収束作業で被ばくし、三つのがんを併発したとして、札幌市の元作業員の男性(63)が東電など3社に治療費や慰謝料など計約6500万円の損害賠償を求めた民事訴訟と、国に労災不認定の取り消しを求めた行政訴訟で、13日の札幌地裁判決は被ばくと発がんの因果関係を認めず、原告の請求をいずれも棄却した。原告側は控訴する方針。
原発事故の収束作業中の被ばくと、発がんの因果関係を争う訴訟の判決は全国で初めて。
(残り:645文字/全文:855文字)
原発作業でがん、認めず 原告の請求棄却 札幌地裁
時事通信 2021年5月13日
東京電力福島第1原発事故の収束作業で被ばくし、がんを発症したとして、札幌市の元作業員の男性(63)が東電など3社に計約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、札幌地裁であり、高木勝己裁判長(中野琢郎裁判長代読)は原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
高木裁判長は、原告ががんの確定診断を受けたのは業務開始から約11カ月〜1年10カ月後で、被ばくから発症までの最短期間とされる5年を大幅に下回っていると指摘。「喫煙や飲酒というリスクファクターがあった」として、業務と発がんの因果関係を認めなかった。 【時事通信社】