福島第二原発の廃炉に向けて福島県と楢葉、富岡両町と東電が締結する安全確保協定には、廃炉関連施設の新増設など廃止措置計画の作成や変更の際、県と立地町の事前了解を必要とするとの文言と、県や立地町、同協議会による立ち入り調査ができる旨が盛り込まれる方針ということです。
県が24日、富岡町議会全員協議会で明らかにしました。
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地元の事前了解必要 第二原発廃炉安全確保協定
福島民報 2019/10/25
東京電力福島第二原発の廃炉に向けて(福島)県と楢葉、富岡両町、東電が締結する安全確保協定には、廃炉関連施設の新増設など廃止措置計画の作成や変更の際、県と立地町の事前了解を必要とするとの文言が盛り込まれる。県が二十四日に開かれた富岡町議会の全員協議会で示した。東電が敷地内で一時保管するとしている使用済み核燃料の県外搬出については、協定の目的に合わないとして明記しない見通し。
■県外搬出明記せず 使用済み核燃料
県原子力安全対策課の菅野崇課長が協定の内容について「福島第一原発事故が福島第二原発廃炉の原因であることを踏まえ、第一原発の(廃炉で締結した)安全確保協定と同様の内容にする必要がある」と説明した。第一原発の時と同様、廃炉の具体的な工程を示す廃止措置計画の作成や施設の新増設など計画変更の際、県と立地町の事前了解の項目を盛り込む方針。
廃炉が安全かつ着実に進められるよう、協定に県廃炉安全監視協議会を位置付け、廃炉の取り組みを監視する態勢を構築する。県や立地町、同協議会による立ち入り調査の項目も設ける。
菅野課長は使用済み燃料の県外搬出について、報道陣の取材に「協定の性質が異なる。県外搬出の約束を果たすよう強く求めていく」と述べ、今回の協定には盛り込まない意向を示した。
県は東電が原子力規制庁に廃止措置計画を提出する前の、できるだけ早い時期に協定を締結するとしている。