南相馬市の住民たちが、14年に国が避難勧奨地点の指定解除したのは違法だとした請求を棄却したことを不服として控訴しました。
東京地裁は「指定解除は、対象地域の住民の年間被爆量が20ミリシーベルトを下回ることになった旨の情報提供で、帰還を強制するものではない」としたようですが、現実にそのことで年間被爆量が20ミリシーベルトを上回る地域の住民と様々な差別をしている以上単なる情報提供ということでは済まされません。
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南相馬の避難解除、住民控訴 「適法」判決に不服
共同通信 2021/7/27
東京電力福島第1原発事故後、放射線量が局所的に高くなり「特定避難勧奨地点」に指定された福島県808人が、国が2014年に指定を解除したのは違法だとして、損害賠償などを求めた訴訟で、住民側は請求を棄却した12日の東京地裁判決を不服として控訴した。26日付。
原告の一部は解除の取り消しも求めたが、判決は「指定解除は、対象地域の住民の年間被ばく線量が20ミリシーベルトを下回ることが確実になったとする情報提供だった。避難先からの帰還を強制するものではなく、行政処分に該当しない」として訴えを却下した。