2019年9月26日木曜日

佐賀 玄海原発の仮処分 住民側申し立て退ける決定 福岡高裁

 九電玄海原発3号機と4号機の安全性をめぐり、住民などが運転しないよう求めた仮処分で、福岡高裁は、住民側の申し立てを退けました。
 高裁は「住民たちが生命や身体に直接的で重大な被害を受ける具体的な危険があるとは認められない」とましたが、「火山の巨大噴火は予知できない」というのが火山学会の定説なので、この論法でいけば規制基準の「火山条項」は永遠に機能しないことになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
佐賀 玄海原発の仮処分 住民側申し立て退ける決定 福岡高裁
NHK NEWS WEB 2019年9月25日
佐賀県にある九州電力玄海原子力発電所3号機と4号機の安全性をめぐり、地元の住民などが運転しないよう求めた仮処分で、福岡高等裁判所は、「具体的な危険があるとは認められない」として、住民側の申し立てを退けました
 
佐賀県にある玄海原発3号機と4号機をめぐり、佐賀県や福岡県などの住民は、重大な事故が起きる危険性があるとして、九州電力に対して運転しないよう求める仮処分を申し立てました。
去年、佐賀地方裁判所は申し立てを退ける決定を出し、住民71人が福岡高等裁判所に即時抗告しました。
 
これまでの審理では、地震や火山に対する安全性などが争点となりました。
25日の決定で、福岡高等裁判所の山之内紀行裁判長は、「九州電力の地震の想定が合理性を欠くとは言えない。火山については、巨大噴火の可能性が相応の根拠を持って示されないかぎり、自然災害として想定しなくても玄海原発の立地が安全性に欠けるということはできない」という判断を示しました。
そのうえで「住民たちが生命や身体に直接的で重大な被害を受ける具体的な危険があるとは認められない」として、佐賀地裁に続いて住民側の申し立てを退けました。