2026年1月22日木曜日

22- 玄海原発、二審も差し止め認めず 住民らの請求退ける―福岡高裁

 九州電力玄海原発3、4号機の運転差し止めや規制による設置変更許可処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が20日、福岡高裁であり、住民の請求を退けました。
 主な争点は「基準地震動」の算出方法で、住民側は過小評価されており別の計算式を用いるなどして適正に地震規模を評価すべきだと訴えていたのに対して、福岡高裁計算方法を変えることは標準的な方法論を変容することになりかねないと指摘し、九電の基準地震動の策定方法は「不合理とは言えない」と判断しました。
 冠木克彦弁護団長は「控訴審で主張したことが何も考慮されていない」と憤りました。
 折しも浜岡原発で基準地震動の捏造が内部通報で明らかにされ、結果的に規制委にチェック能力がなかったことが明らかにされたばかりでした。
 司法は方法論の変容防止を盾に取って新しい算出方法を否定するのではなく、より適切な方法を求めるべきです。事実はそうなっていないことが明らかになりました。
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玄海原発、二審も差し止め認めず 住民らの請求退ける―福岡高裁
                       時事通信 2026年01月20日
 九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)の周辺住民ら約300人が国や九電を相手取り、運転差し止めや原子力規制委員会による設置変更許可処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が20日、福岡高裁であった。久留島群一裁判長は一審佐賀地裁判決と同様に、請求を退けた。
 主な争点は耐震設計で想定される地震の揺れ「基準地震動」の算出方法住民側は地震の大きさが過小評価されており、別の計算式を用いるなどして適正に地震規模を評価すべきだと訴えていた
 久留島裁判長は、計算方法を変えることについて「標準的な方法論を変容することになりかねない」と指摘。九電の基準地震動の策定方法は「不合理とは言えない」とし、基準地震動が過小評価されたとは認められないと判断した。
 規制委の基準地震動に関する審査や判断についても、看過し難い過誤や欠落があるとは言えないと結論付けた。
 判決後に記者会見した冠木克彦弁護団長は「控訴審で主張したことが何も考慮されていない」と憤った。
 原子力規制委員会の話 適合性審査を厳格に進めていくことで、適切な規制を行っていきたい。
 九州電力の話 当社の主張が認められたと考えている。