上関原発の建設予定地の対岸の祝島に住む漁業者ら43人が山口県に対し、中国電に交付した予定地の公有水面埋め立て免許を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決が15日、広島高裁であり、原告らに裁判を起こす資格(原告適格)がないとして訴えを却下した19年1月の1審・山口地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
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上関原発埋め立て免許取り消し訴訟 漁業者らの控訴棄却 広島高裁
毎日新聞 2020年1月15日
中国電力(広島市)が山口県上関町で進める上関原発の建設計画を巡り、予定地の対岸の同県祝島に住む漁業者ら43人が県に対し、中国電に交付した予定地の公有水面埋め立て免許を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決が15日、広島高裁であった。金村敏彦裁判長は、原告らに裁判を起こす資格(原告適格)がないとして訴えを却下した2019年1月の1審・山口地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
公有水面埋立法は、海や湖など公共の水面を埋め立てる場合に漁業権者の同意を要すると定めている。1審判決は、原告らが知事の許可を必要としない一本釣り漁などの「自由漁業者」らであることなどから、漁業権者には当たらないと判断。埋め立て工事や原発稼働で深刻な被害を受けた際に補償を受ける権利はあるが、免許の取り消しを求める権利がなく、訴えは不適法だと結論づけていた。
上関原発の建設計画に沿った埋め立て免許は08年10月、山口県が中国電に交付した。中国電は09年10月に埋め立てに着手したが、反対派住民の抗議活動に加え、11年3月に東京電力福島第1原発事故が起きたことを踏まえて中断した。県は埋め立て免許の延長を16年8月に続いて19年7月にも認めており、免許の有効期限は23年1月となっている。【手呂内朱梨】