東北電力女川原発の重大事故を想定した避難計画に実効性がないとして住民が2号機の運転差し止めを求めた訴訟で、住民側は2日、住民の請求を棄却した仙台高裁の控訴審判決について上告しない方針を明らかにしました。東北電も上告しない意向で判決が確定することになります。これは上告することで、最高裁でも高裁の「(住民側は)避難計画が効果を発揮できない可能性を立証していない」という判断が認定されて決着すると、それが「判例」となって以降の同種の裁判において裁判所側を拘束する関係になることを警戒したものです(過去においても同様な判断で上告を避けた例があります)。
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女川原発差し止め訴訟、住民側は上告せず 同種訴訟への影響考慮
毎日新聞 2024/12/2
東北電力女川原発(宮城県女川町、石巻市)の重大事故を想定した避難計画に実効性がないとして住民が2号機の運転差し止めを求めた訴訟で、住民側は2日、住民の請求を棄却した仙台高裁の控訴審判決について上告しない方針を明らかにした。東北電も上告しない意向で判決が確定する。
【地図・写真で見る】女川原発の避難経路 地元からは不安の声も
11月27日の高裁判決は「(住民側は)避難計画が効果を発揮できない可能性を立証していない」と指摘した。住民側は判決文を精査し、避難時の移動手段などについて検討がなされた点や、他の同種訴訟への影響などを考慮し、上告しないと決めた。原伸雄原告団長は「今後も避難計画を争点にした裁判に協力しながら、既に動き出した女川原発を止めるため、問題点を明らかにしていく」と話した。【百武信幸】