函館市が国と電源開発に大間原発(青森県大間町)の建設差し止めなどを求める訴訟は5年が経過しましたが、進み具合はまだ『3・5合目』ぐらいということです。
函館市側は、原発の重大事故で地方自治体の「存立維持権」が侵害され、公有財産も甚大な被害を受けると主張し、国側は市が訴訟を起こす資格(原告適格)はないとして訴えを門前払いするように求めています。
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大間訴訟5年見えぬ判決 函館市側「まだ3.5合目」 長引く安全審査背景
北海道新聞 2019年4月2日
函館市が国と電源開発(東京)に大間原発(青森県大間町)の建設差し止めなどを求める訴訟を東京地裁に起こしてから3日で5年が経過する。訴訟は3月までに19回の口頭弁論を重ねたが、判決の見通しは依然として立っていない。並行して行われている国の原子力規制委員会による同原発の安全審査が長引いていることも影響しており、弁護団の河合弘之弁護士(東京)は「まだ『3・5合目』ぐらいだ」とさらなる長期化の見通しを示す。
2014年に始まった裁判で、市側は最短23キロしか離れていない原発の重大事故で地方自治体の「存立維持権」が侵害され、公有財産も甚大な被害を受けると主張。一方、国側は市が訴訟を起こす資格(原告適格)はないとして訴えを門前払いするように求めた。
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