2019年3月28日木曜日

28- 避難者13人に2100万円賠償命令 東京地裁 東電に

 福島原発事故で避難を強いられ福島県飯舘村や浪江町などの住民14世帯42人が、東電に精神的苦痛を受けたとして計約168000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、東電に対し、うち13人に計約2100万円を支払うよう命じました。
 原告は既に、東電から1人当たり814万〜1030万円の精神的慰謝料を受け取っているとして各人30万〜320万円に減額されました。国には賠償を求めていませんでした
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東電に2100万円賠償命令 原発避難訴訟 東京地裁
時事通信 3月27日
 東京電力福島第1原発事故で避難を強いられ、精神的苦痛を受けたとして、福島県飯舘村や浪江町などの住民14世帯42人が、東電に計約16億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、中吉徹郎裁判長は、東電に対し、うち13人に計約2100万円を支払うよう命じた
 原告は既に、東電から1人当たり814万〜1030万円の精神的慰謝料を受け取っており、不足分に加え、各世帯ごとに1000万円ずつの懲罰的慰謝料を請求。「東電は津波の危険を認識しつつ対策を怠った重大な過失がある」などと訴えた。国には賠償を求めていなかった。
 
 中吉裁判長は「日本の損害賠償制度は、現実の被害を金銭で償わせるものだ」と述べ、懲罰的慰謝料の請求を退ける一方、避難により、原告らの親密な人間関係や生活環境が損なわれたなどと指摘。原告一人ひとりの精神的損害を個別に考慮し、42人のうち13人については、既に受け取った分以上の損害を被ったと認め、東電に30万〜320万円の賠償を命じた。