政府は7日、復興庁の設置期限を10年間延長(支所も維持)し、一般会計とは別枠の東日本大震災復興特別会計、被災自治体を財政支援する震災復興特別交付税を存続する基本方針を示しました。
その一方で、地震・津波被災地に対する支援の継続期間は5年間としました。これについて村井嘉浩宮城県知事は、「被災者に向けて、あまりに厳しいメッセージだ。5年を原則にというような、やや幅を持たせた表現にしてほしい」と指摘しました。
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「復興庁」延長30年度まで 政府骨子案、福島県内の出先維持
福島民友 2019年11月08日
東日本大震災からの復興を巡り、政府は7日の復興推進委員会で、2021年度以降の基本方針の骨子案を示した。復興庁の設置期限を10年間延長し、31年3月末までとすることが柱。一般会計とは別枠の東日本大震災復興特別会計、被災自治体を財政支援する震災復興特別交付税を存続するほか、復興庁の出先機関「福島復興局」を引き続き福島市に設置し、富岡、浪江両町の支所を維持する。
骨子案では、原子力災害被災地域では当面10年間、本格的な復興・再生に向けて取り組む一方、地震・津波被災地に対する支援の継続期間は5年とした。内堀雅雄知事は会合後「強く訴えてきたことが、おおむね形になる方向性となった」と一定の評価をした上で、原子力災害被災地域の定義については「直接的な避難地域という定義がある一方、風評という意味では本県全体が対象であろうと思う」と述べ、今後、国と整理する考えを示した。
政府は11年7月に決めた基本方針で震災の復興期間を20年度までの10年間に設定。このため政府は、復興庁の設置期限延長などを盛り込んだ新たな基本方針を年内に閣議決定し、来年の通常国会で関連法を整備する。復興特別会計では、まず25年度までの前半5カ年分の復興事業に必要な財源を確保。骨子案にはこのほか、東京電力福島第1原発の廃炉・汚染水対策や被災者支援の継続なども明記。25年度をめどに復興事業を検証し、必要に応じて組織の在り方を見直す。復興庁の出先機関のうち岩手復興局と宮城復興局は沿岸地域に変更するとした。
村井嘉浩宮城県知事は会合後、地震・津波被災地への支援継続が5年とされたことに関し「被災者に向けて、あまりに厳しいメッセージだ。5年を原則にというような、やや幅を持たせた表現にしてほしい」と指摘。田中和徳復興相は会合で「委員のさまざまな意見を踏まえ、具体化に向け政府としてしっかり取り組む」と語った。12月の次回会合でより具体的な基本方針案を協議する。