宮城県が作成した女川原発広域避難計画には実効性がないとして、再稼働の事実上の前提となる地元同意の差し止めを求める仮処分を、仙台地裁に12日に申し立てることが分かりました。
申立書では「渋滞で30キロ圏を脱出できない」「病院や高齢者施設入居者らの避難が困難」などを論証し、石巻市大川小 津波訴訟で確定した「事前防災義務」に反し、事故時に危険かつ困難な避難を強いられるとして、地元同意による人格権の侵害を主張します。
広域避難計画に実効性がないことを訴訟の前面に位置づけるのは初めてと思われます。
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女川2号機再稼働 地元同意の差し止め求める仮処分、12日申請
河北新報 2019年11月8日
東北電力女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)の重大事故を想定した広域避難計画には実効性がないとして、宮城県と石巻市を相手に、再稼働の事実上の前提となる地元同意の差し止めを求める仮処分について、代理人弁護士は7日、仙台地裁に12日に申し立てることを明らかにした。
申立書では同市などが策定した避難計画で七つの課題を挙げ、「渋滞で30キロ圏を脱出できない」「病院や高齢者施設入居者らの避難が困難」などと論証する。
現状の避難計画は、石巻市大川小津波訴訟で仙台高裁の確定判決が言及した「事前防災義務」に反すると強調。再稼働により「事故時に危険かつ困難な避難を強いられる」とし、地元同意による人格権の侵害を主張する。
申し立てに加わる市民団体「女川原発の避難計画を考える会」の原伸雄代表(77)は「再稼働が差し迫る中、住民ができることを考えて申し立てに踏み切った」と話した。