女川原発30キロ圏内の石巻市民17人が宮城県と同市に、再稼働の事実上の前提となる地元同意の差し止めを求めた仮処分の即時抗告審の仙台高裁決定について、住民側が最高裁への特別抗告などを見送ったため、差し止めを認めなかった高裁決定が確定しました。
⇒(10月26日)女川2号機再稼働の同意差し止め認めず 仙台高裁
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女川原発2号機の同意差し止め仮処分 住民側が抗告見送り 仙台高裁決定が確定
河北新報 2020年11月06日
東北電力女川原発2号機(宮城県女川町、同県石巻市)の重大事故を想定した広域避難計画に実効性がないとして、原発の半径30キロ圏内の石巻市民17人が宮城県と同市に、再稼働の事実上の前提となる地元同意の差し止めを求めた仮処分の即時抗告審の仙台高裁決定について、住民側が最高裁への特別抗告などを見送ったことが5日、分かった。抗告期限を既に過ぎており、差し止めを認めなかった高裁決定が確定した。
住民側は「最高裁の判断を仰ぐ前に、地元同意がなされると考えた」などと理由を説明した。今後、他の法的手続きを取れるか否かを検討する方針。
住民側は昨年11月、仙台地裁に仮処分を申請した。10月23日の高裁決定は申し立てを却下した地裁決定を支持。地元同意について「原発事故発生時の住民の生命や身体の危険を直接、生じさせる行為と言えない」と結論付けつつ、避難計画の実効性について「課題が残る」と指摘した。