環境省が帰還困難区域を除く地域の土壌の中間貯蔵施設搬入を3月末までに終える見通しを示しました。4月以降は、帰還困難区域の復興拠点で出た除去土壌を搬入します。
除染廃棄物は、45年までに県外で最終処分することが法律で定められていますが、環境省は公共事業などでの再利用を進めたいという考えでこれは問題です。
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中間貯蔵施設 環境省が搬入見通しを発表 帰還困難区域を除き3月末に搬入完了へ・福島
福島中央テレビ 2022/2/24
除染廃棄物を保管する中間貯蔵施設について、環境省が帰還困難区域を除く地域の土壌の搬入を3月末までに終える見通しを示した。
大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設では、帰還困難区域を除く地域の除染廃棄物、約1400万立方メートルが搬入される。
環境省によると、このうち92パーセントの搬入が終わっていて、3月末までにおおむね搬入が完了する見通し。
4月以降は、帰還困難区域の復興拠点で出た除去土壌について、搬入が続く。
除染廃棄物は、2045年までに県外で最終処分することが法律で定められていて、環境省が公共事業などでの再利用を進めたい考え。