石巻市民が、女川原発2号機の再稼働の事実上の前提となる宮城県と石巻市に地元同意の差し止めを求めた仮処分の第3回審尋が17日、仙台地裁でありました。
住民側は、原子力防災協議会の作業部会が、避難時の渋滞などの問題を審査せず「課題に対し抽象的な方針を立てれば十分としている」と批判した上で、それを「具体的・合理的」と内閣府が確認した手続きとそれを前提に県知事が再稼働に同意したのは共に違法であると主張しました。
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住民、避難計画の不備指摘 女川2号機仮処分仙台地裁第3回審尋
2020年03月18日
東北電力女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)の再稼働を巡り、重大事故を想定した広域避難計画に実効性がないとして、石巻市民17人が、宮城県と同市に再稼働の事実上の前提となる地元同意の差し止めを求めた仮処分の第3回審尋が17日、仙台地裁であった。
住民側は計画を議論する手続きの不備に言及し、県や市による同意の違法性を改めて指摘した。
住民側は、計画を含む緊急時対応を検討する内閣府の女川地域原子力防災協議会の作業部会が、避難時の渋滞などの問題を審査せず、計画の実効性を議論していないと主張。「課題に対し抽象的な方針を立てれば十分としている」と批判した。
その上で、作業部会で検討した緊急時対応を「具体的・合理的」と内閣府が確認する手続きの違法性を訴えた。この手続きを前提に県知事が再稼働の要請に同意することも違法とした。
県・市側は、県知事の地元同意の回答は「要請を理解したという認識の表明で他者の権利を侵害する行為ではない」と主張した。
審尋は非公開。住民側によると地裁は「次回で(双方の主張が)熟するとの判断もあり得る」とし、4月28日の次回審尋が最後となる可能性に言及したという。