大飯原発3、4号機の基準地震動が過小評価されているとして、同県などの住民が取り消しを求めた訴訟の控訴審が13日、大阪高裁で結審しました。
大阪地裁は20年12月、規制委が審査で地震の規模が平均値より大きくなる「ばらつき」を考慮しなかったなどとして処分を取り消しました。発電施設の基準地震動を平均値に設定すれば、実際の地震のおよそ半分がそれを超えることになるので、極めて初歩的なミスです。高裁がそれを認めないことはあり得ません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大飯原発訴訟、二審が結審 一審は規制委許可取り消す 大阪高裁
時事通信 2025/11/13
関西電力大飯原発3、4号機(福井県)が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可処分について、想定される地震の揺れ(基準地震動)が過小評価されているとして、同県などの住民が取り消しを求めた訴訟の控訴審が13日、大阪高裁(川畑正文裁判長)で結審した。
判決期日は追って指定される。
大阪地裁は2020年12月、規制委が審査で地震の規模が平均値より大きくなる「ばらつき」を考慮しなかったなどとして処分を取り消した。国と原告側双方が控訴していた。
4年余りに及んだ控訴審で、国側は「ばらつきの考慮は規制委の裁量の範囲内だ」などと主張。原告側は「ばらつきを考慮しなくていい理由にはならない」などと反論している。
この日の法廷で、原告団の小山英之共同代表(85)は「大事故が起きることをなんとしても防がなければならない」と意見陳述した。