2025年11月6日木曜日

放射性物質放出後も外出可 屋内退避中の通院や除雪、国判断

 原子力規制委は5日、住民避難や国の対応などを定めた「原子力災害対策指針」のうち屋内退避について、緊急性のある通院や除雪など一時外出できるケースを具体的に例示し、原発から放射性物質が放出される前だけでなく放出後も、国が判断すれば可能とした運用案を公表しました。
 昨年1月の能登半島地震では地震や津波との複合災害が課題となりましたが、今回の運用案でも具体的には踏み込みませんでした。
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放射性物質放出後も外出可 屋内退避中の通院や除雪、国判断
                            共同通信 2025/11/5
 原子力規制委員会は5日、原発事故時の住民避難や国の対応などを定めた「原子力災害対策指針」のうち屋内退避について、運用案を公表した。緊急性のある通院や除雪など一時外出できるケースを具体的に例示。原発から放射性物質が放出される前だけでなく放出後も、国が判断すれば可能とした。
 規制委は今年10月、指針を改正。屋内退避を開始してから3日目を目安に、国が退避を続けるかどうかを判断することなどを盛り込むとともに、追加で詳しい運用方法を示すとしていた。指針は事故発生時に半径5~30キロ圏内の住民が自宅や避難所などに屋内退避すると定めている。
 この日、規制委が示した運用案では、一時外出が可能な例として生活物資の調達などを列挙。特別な装備や被ばく量の管理は不要とし、原発から放射性物質が放出された後でも、国が気象状況や放射線量を踏まえ、外出の可否を判断する。
 昨年1月の能登半島地震では地震や津波との複合災害が課題となった。指針改正時にも屋内退避の実効性について懸念の声が相次いだが、今回の運用案でも具体的には踏み込まなかった


原発事故時の「屋内退避」 一時的な外出など具体的な運用案を例示 原子力規制委
                     テレビ朝日系(ANN) 2025/11/5
原子力規制委員会は5日、原子力発電所で事故があった時の自宅や避難所での「屋内退避」について、一時的に外出ができる具体例などを示した運用案を公表しました
 運用案は原発で事故が起きた際、住民の避難や国の対応などを定めた「原子力災害対策指針」が10月に改正され、屋内退避を開始してから3日目を目安に、国が退避を続けるかどうか判断することなどが盛り込まれたことを受けて公表されました。
 運用案では、屋内に退避中であっても生活を維持するために必要な物資の購入や通院、豪雪地帯での雪下ろしやペットの餌(えさ)やりなどで一時的に外出できるとする例を示しました
 また、民間の事業者らによる生活物資や燃料の輸送、除雪作業やライフラインの復旧作業、医療や介護施設の運営などの活動は継続できるとしました。
 また、一時的な外出の際、特別な防護装備や被ばく量の管理は不要とし、原発から放射性物質が放出された後でも国が気象状況などを踏まえて、外出できるかどうか判断するとしています。
 運用案は今後、募集するパブリックコメントを踏まえて正式に決定する予定です。