福島原発事故で避難を強いられた福島県飯舘村や浪江町などの住民14世帯42人が、東電に精神的苦痛を受けたとして計約16億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、東電に対し、うち13人に計約2100万円を支払うよう命じました。
原告は既に、東電から1人当たり814万〜1030万円の精神的慰謝料を受け取っているとして各人30万〜320万円に減額されました。国には賠償を求めていませんでした。
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東電に2100万円賠償命令 原発避難訴訟 東京地裁
時事通信 3月27日
東京電力福島第1原発事故で避難を強いられ、精神的苦痛を受けたとして、福島県飯舘村や浪江町などの住民14世帯42人が、東電に計約16億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、中吉徹郎裁判長は、東電に対し、うち13人に計約2100万円を支払うよう命じた。
原告は既に、東電から1人当たり814万〜1030万円の精神的慰謝料を受け取っており、不足分に加え、各世帯ごとに1000万円ずつの懲罰的慰謝料を請求。「東電は津波の危険を認識しつつ対策を怠った重大な過失がある」などと訴えた。国には賠償を求めていなかった。
中吉裁判長は「日本の損害賠償制度は、現実の被害を金銭で償わせるものだ」と述べ、懲罰的慰謝料の請求を退ける一方、避難により、原告らの親密な人間関係や生活環境が損なわれたなどと指摘。原告一人ひとりの精神的損害を個別に考慮し、42人のうち13人については、既に受け取った分以上の損害を被ったと認め、東電に30万〜320万円の賠償を命じた。