2016年10月28日金曜日

最高裁がひそかに進める原発訴訟『封じ込め工作』(現代ビジネス)

 瀬木比呂志明大教授は、48歳で裁判官を依願退職して現職に就きました。
 その2年後に『絶望の裁判所』(講談社現代新書 2014年)を刊行し評判となりました(2015年刊行の『ニッポンの裁判』で城山三郎賞を受賞)。
 その瀬木氏が最高裁判所の「闇」を描いた『黒い巨塔 最高裁判所』(瀬木比呂志著)が10月28日に刊行されます。
 
 日本の裁判に関心を持っている人で、裁判官が良心のみに基づいて判決を下していると思っている人は殆どいないのではないでしょうか。原発訴訟も勿論その例に漏れない・・・というよりも一層顕著です。
 そういう中で近年の大飯原発高浜原発の運転差止仮処分で勇気ある決定・判決を下した樋口英明裁判長山本善彦裁判長は称賛されますが、本来であれば当然の判決と評されるべきものでした。
 
 現代ビジネスに、「最高裁がひそかに進める原発訴訟封じ込め工作の真相 日本の裁判所は権力補完機構なのか」と題した 瀬木比呂志教授のインタビュー記事が載りましたので、以下に紹介します。(長文で、本編では完結していません)。
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最高裁がひそかに進める原発訴訟封じ込め工作の真相
 日本の裁判所は権力補完機構なのか
 瀬木 比呂志 現代ビジネス 2016年10月27日
 明治大学教授 元裁判官       
    瀬木比呂志(せぎ・ひろし) 1954年生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1979年以降、裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。2012年、明治大学法科大学院専任教授に転身
 司法権力の中枢であり、日本の奥の院ともいわれる最高裁判所の「闇」を描いた『黒い巨塔 最高裁判所』(瀬木比呂志著)が10月28日に刊行される。
 
 本作では、自己承認と出世のラットレースの中で人生を翻弄されていく多数の司法エリートたちのリアルな人間模様が描かれているが、実は、この作品には、もうひとつの重要なテーマがある。最高裁判所がひそかに進める原発訴訟の「封じ込め工作」だ。
 福島第一原発事故以後、稼働中の原発の運転を差し止める画期的な判決や仮処分が相次いでいるが、最高裁はこのような状況に危機感を覚え、なりふり構わぬ策を講じている、という。原発訴訟をめぐって、いま最高裁で何が起きているのか、瀬木さんに話を聞いた。
 
 最高裁の「思惑」
 ― 前回のインタビューでは、最高裁判所の権力機構のカラクリと、そこで働く裁判官たちの生態についてうかがいました(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49800)。今回は『黒い巨塔 最高裁判所』のモチーフとなっている、最高裁内部で進行する原発訴訟封じ込め工作についてお聞きします。
 『黒い巨塔 最高裁判所』の時代背景は1980年代後半ですが、2016年現在、最高裁内部でひそかに進められている原発訴訟封じ込め工作をルポルタージュした作品を読んでいるかのような感覚がありました。
 瀬木 本作は純然たるフィクションですが、大飯・高浜原発訴訟(仮処分を含む)など、福島第一原発事故の後で多くの熾烈な原発訴訟が係争中である事実からインスパイアされた部分があることは、否定しません。
 また、本作の初稿を書いている時にも、小説の中で描いているのと似たような事態が現実の世界で起こってくる、現実が僕が想像した事態を密着しながら追いかけてくるような、そんな時期もありました。
 そのため、おっしゃるとおり、時代を過去に設定していながら、あたかも現在ないし近未来の日本を描いているような雰囲気も出てきたのだと思います。前回のインタビューでもお答えしたとおり、これは、SFが始め、やがては主流文学にも広まった文学形式である「パラレルワールド小説」でもあります。
 ですから、この小説が、あたかも現代、あるいは近未来ディストピアを描いたかのような印象を読者に与えるとすれば、著者のもくろみは、その点では成功したといえると思っています。
 本書の中で、原発訴訟と広い意味でそれに関わる裁判官たち、あるいは政治家やジャーナリストの暗躍がどう描かれているかについては、いわゆる「ネタバレ」になるため、詳しい説明は控えますが、私は、現在の最高裁、あるいは裁判所内部でも、この小説に描かれているのときわめてよく似た事態が進行している可能性はある、そうみています。
 具体的にいうと、最高裁と最高裁事務総局は、現在では、間違いなく、電力会社や政権寄りの判決、決定(仮処分の場合)が出るように強力に裁判官を誘導しようという意図をもっているだろうし、また、例によって外部からは明確にはわからない巧妙な形で、そのような誘導を行っている、あるいは行う準備を進めているだろうと思います。
 さらに、過去の事実や文献等から推測してみますと、以上と並行するような何らかの立法の動きが出てくることも、ありうると思います。
 
 露骨すぎる人事異動
 ― 私は、まさにそのように読みました。「ああ、原発訴訟はこのように統制され、このように決着させられてゆくのか……」といった、暗いリアリティーをひしひしと感じたのです。
 でも、現実の世界では、2014年5月の大飯原発差止め判決、2015年4月と2016年3月の2つの高浜原発差止め仮処分(前の2つの判決、仮処分は樋口英明裁判長、最後の仮処分は山本善彦裁判長)と、稼働中の原発の運転を差し止める画期的な判決、仮処分が複数出ましたね。
 日本の原発の構造は基本的に同じで、立地や技術上の問題点も共通していますから、こうした裁判に続く方向の裁判が、続々と出てくる可能性はないのでしょうか?
 瀬木 まず、僕は、原発に関しては、推進派、反対派などといった二項対立的な図式に色分けして考えるべきではないと思っています。
 唯一の問題は、「日本の原発が、まずは間違いなく安全であるといえるか。再び悲惨な事故を起こさないといえるか」という問いであり、この問いに明確にイエスといえるような状況ができているか否かだけが、問題だと思います。僕自身、元裁判官の学者ですから、そうした観点から、また、白紙の状態から、客観的に、この問題を考えてきました。
 そういう検討を経ての、原発、原発行政、原発訴訟についての僕の分析の大筋は、この小説でも骨格として使っています。そして、これまでの分析、検討の結果、僕は、福島第一原発事故は、日本の原発に関するずさんな安全対策、危機管理の結果としての人災という側面が大きく、また、その原因究明も相当に不十分、にもかかわらずなし崩しの再稼働への動きが進んでいるというように、現在の状況をみています。
 ですから、原発訴訟が今おっしゃったような方向に進めばいいとは僕も思いますが、客観的な予測としては、司法、政治、世論の方向が今のままだとすれば、より悲観的ですね。
 その根拠を述べましょう。
 第一に、福島第一原発事故後、今おっしゃった判決や決定がある一方で、高浜原発に関する第一の仮処分の取消し決定(2015年12月)など、福島第一原発事故以前の裁判の大勢、その枠組みに従う方向の判決や決定も、同じくらい出ているからです。
 第二に、最高裁が、『ニッポンの裁判』でもふれた2012年1月の司法研修所での裁判官研究会から1年余り後の、2013年2月に行われた2回目の研究会では、強力に「国のエネルギー政策に司法が口をはさむべきではない。ことに仮処分については消極」という方向性を打ち出していると解されるからです。この研究会については、文書も入手しています。
 第三に、原発訴訟については、過去にも、ことに判決の時期が近付いたときに、最高裁寄りの裁判長がその裁判所に異動になって事件を担当するといった動きが出ているという事実があります。
 福島第一原発事故後はそれがいっそう露骨で、先の高浜原発差止め仮処分取消し決定に至っては、異動してきた3人の裁判官すべてが最高裁事務総局勤務の経験者なのですよ。これが偶然的なものだとしたら、宝くじ上位当選レヴェルの確率でしょうね(笑)。もう、120パーセントの露骨さです。
 
 ■報じないマスメディアの問題
 ― 私も、原発には昔から関心をもっていて、原発訴訟についても断片的な情報はもっていたのですが、そこまで露骨な誘導が行われているとは恥ずかしながら知りませんでした。
 福島第一原発事故後は原発行政に批判的な大手新聞社も、今おっしゃったようなところまで踏み込んだ報道は行っていませんね。もしも、多くの国民が、瀬木さんのおっしゃったような実態を知れば、黙ってはいないと思うのですが。
 瀬木 残念ながら、僕の知る限りでは、少なくとも今では、大手新聞社やテレビの司法担当記者で最高裁に対して批判的な議論を息長く展開できるような気骨のある記者は、ほとんどいないのではないかと思わざるをえないですね。
 たとえば、新聞の看板ではあるが実際に読む人は限られる社説では、原発の危険性を声高に、あるいはある程度詳しく論じている場合はあります。しかし、司法記者が行う社会面の報道では、おおむね裁判所の判決を淡々と報じ、型通りに解説するにとどまっています。
 先ほどの高浜原発差止め仮処分取消し決定に関わった裁判官についての不可解な異動、過去の経歴などは、欧米のメディアなら、原発の始まった国であるアメリカでさえ、徹底的に暴き、叩いてゆくと思います。
 しかし、日本では、ほとんど取り上げられていません。僕の発言、文章を除けば、一部の週刊誌、ネットメディアくらいだと思います。先のような裁判官たちの経歴は、「意見」ではなく、インターネット上でも容易に調べられる明らかな「事実」であるにもかかわらず、です。
 なお、僕の文章は、果敢な有力地方紙、また、大全国紙関係では比較的自由なその周辺メディア上のものであって、かつ、あくまで、「学者、元判事である瀬木教授が書く」という形であって、直接の報道ではないですね。
 もっとも、最高裁事務総局は、問われれば、「この裁判官たちの人事も定期の普通の異動であって、特段の意図はない」と答えるでしょう。そこに込められた主観的意図を「証明」することは難しい。しかし、少なくとも、「事実」を報道し、それに適切な「評価」を加えることはできるはずです。
 だって、主観的意図の証明なんて、ニューヨーク・タイムズにだって、ル・モンドにだって、ガーディアン(イギリス。スノーデン報道で注目された比較的先鋭な自由主義紙)にだって、およそできっこないような種類の事柄ですよ。当たり前です。最高裁長官、事務総長、事務総局人事局長にインタビューして認めさせるくらいしか手段はないんだから(笑)。
 しかし、だからといって、「書かない」という選択を、欧米の自由主義的新聞、中道派新聞が、採るでしょうか? 国民が最注目する裁判の担当についての先のような不自然な人事は、明らかにおかしい。報道機関には、その事実を広く知らしめる、国民、市民に対する「義務」、「責任」があるはずです。
 残念ながら、日本のマスメディアの司法担当記者、より広くいえば報道部門の記者の多数派は、思考停止しているか、最高裁判所等の権力に対して大変遠慮して、自己規制をしているようにみえますね。そのことは、たとえばさっき挙げたような海外の3つのメディアとの比較でも明らかです。
 なお、付け加えれば、僕は、この3つのメディアが手放しでいいなどとは全く思っていません。たとえば、ニューヨーク・タイムズには、近年、権力に寄り添うような方向の記事も、出てきていると思います。ただ、基本的な姿勢の違い、そうした意味での客観性や批判精神は、なお失っていないと思います。それが、ジャーナリズムの国際標準だと思います。
 
 ■全国の裁判官への「警告」
 ― 日本のマスメディアのあり方については、本当におっしゃるとおりだと思います。その問題点は、本書でも、フィクションという形ではありますが、これまた非常に的確に、かつ深く描かれていますね。
 ところで、大飯原発差止め判決の樋口裁判長は、名古屋地裁に異動になったように記憶していますが、それでも、執念で、職務代行という形で、第一の高浜原発差止め仮処分決定を出しましたね。これは、相当に異例のことでは?
 瀬木 異動は、名古屋地裁ではなく、名古屋家裁です。
 そして、この異動は、この裁判長のこれまでの経歴を考えれば、非常に不自然です。地裁裁判長を続けるのが当然のところで、急に家裁に異動になっている。キャリアのこの時期に家裁に異動になる裁判官は、いわゆる「窓際」的な異動の場合が多いのです。また、そういう裁判官については、過去の経歴をみても、あまりぱっとしないことが多いのです。
 しかし、樋口裁判長の場合には、そういう経歴ではなく、家裁人事は、「青天の霹靂(へきれき)」的な印象が強いものだと思います。
 第一に地裁の裁判の現場から引き離す、第二に見せしめによる全国の裁判官たちへの警告、という2つの意図がうかがわれますね。
 ただ、形としては、家裁とはいえ、近くの高裁所在地である名古屋の裁判長への異動ですから、露骨な左遷とまでは言い切りにくいものになっています。
 こういうところが、裁判所当局のやり方の、大変「上手」なところだともいえます。また、彼の裁判が非常に注目されている状況で、あまりに露骨な左遷はできなかったという側面もあるでしょう。
 ― しかし、こうした圧迫によっても、この裁判長の決意は変わりませんでしたよね。その意味では、最高裁事務総局のコントロールは失敗したことになりませんか?
 瀬木 そうですね。この裁判長についていえば、そういえるかと思います。
 しかし、この人事の本質は、さっきも申し上げたとおり、全国の裁判官、とりわけ原発訴訟担当裁判官に対しての、はっきりとした「警告」です。
 この異例の人事のもつ意味は、どんな裁判官でも、ことに人事異動や出世にきわめて敏感な昨今の裁判官ならなおさら、瞬時に理解します。稼働中の原発を差し止める判決、仮処分を出すような裁判官は、人事面で報復を受ける、不遇になる可能性が高いのだと。
 その名前が広く知られることになった先の樋口裁判長でさえ、しかも直後の異動で、それをやられているのですからね(通常は、『絶望の裁判所』にも記したとおり、最高裁の報復は、ある程度時間が経ってから行われます)。
 関連しての問題は、マスメディアが原発訴訟に注目しなくなってからの彼の処遇です。より微妙かつ陰湿な人事が行われる可能性も否定できません。山本裁判長の今後の人事と併せ、世論の監視、バックアップが必要なのです。
 福島第一原発事故以前の原発訴訟で勝訴判決を出した2人の裁判長についてみると、これも『ニッポンの裁判』に記したとおり、1人が弁護士転身、もう1人は、定年まで6年余りを残して退官されています。ことに後者の退官は気になります。
 また、詳細にふれることは控えますが、国の政策に関わる重大事件で国側を負かした高裁裁判長が直後に自殺されたなどという事件も、僕自身、非常にショックを受けたので、よく覚えています。
 少なくとも、定年の65歳までもうそれほど長い任期は残っていない50代半ばくらいより上の裁判長でないと、広い意味での統治と支配の根幹に関わるような裁判について勇気ある判決が出しにくいということ、これだけは、厳然たる事実でしょうね。
 また、原発稼働を差し止めた裁判官には、東京ないしその周辺におおむね勤務し続けかつ最高裁でも勤務した経験のあるような裁判官がいないことも、事実です。
 ― まるで、アメリカの謀略映画を見ているような感じがして、こわいですねえ。
 
 ■芸術的ともいえる思想統制
 ― 私たちは、瀬木さんの一連の著作や文章が出るまでは、裁判官は「法の番人」としての誇りをもって、公正な審理を行っていると信じていました。
 でも、「法の支配」とは無縁の、上命下服、上意下達の見えざる過酷なシステムがあることを『絶望の裁判所』で知り、また、そこで行われている裁判のリアルな悲惨さを『ニッポンの裁判』や瀬木さんのその後の発言で知って、本当に驚愕しました。
 ジャーナリストの魚住昭さんが、『絶望の裁判所』について、「最高裁に投じられた爆弾。十年に一度の破壊力、衝撃」と評されたことを思い出します。それくらい、誰も、何も、知らなかったわけです。
 瀬木 きわめて巧妙かつ複雑なシステムですよ。すべてが、「見えざる手」によって絶妙にコントロールされている。ある意味、芸術的ともいえる思想統制です。まさに超絶技巧です(笑)。
 建前上は、すべての裁判官は、独立しているわけです。裁判官は、法と良心に照らして、みずからのよしと信じる判決を書くことができる。
 建前上はそうです。欧米先進国と同じ。
 ところが、特に、権力や統治、支配の根幹に関わる憲法訴訟、行政訴訟、刑事訴訟、そして原発訴訟(これは民事と行政の双方がある)のような裁判では、結局、ごく一部の良心的な裁判官がある意味覚悟の上で勇気ある判断を行うような場合を除けば、大多数は、「どこを切っても金太郎」の金太郎飴のような権力寄りの判決になる。
 独立しているはずの裁判官が、あたかも中枢神経系をもつ多細胞生物を構成する一個の細胞のように、一糸乱れぬ対応をとる。最高裁長官を頂点とする最高裁事務総局がその司令塔であることは今や公然の秘密ですが、外部からは、どこに中枢があって、どのような形で統制が行われているのかが、そのシステムの構造が、とてもみえにくい。
 しかも、多くの裁判官は、精神的「収容所」の囚人化してしまって、自分がそういう構造の中にいることすら見えなくなっている。
 実際には、退官した裁判官や、ヴェテラン裁判官の中には、「大筋瀬木さんの分析したとおりだ」と言っている人も多いと聞きますし、裁判所当局によって無効化され悪用されたところの大きい「司法制度改革」に協力してしまった弁護士(これには、左派の、弁護士・元裁判官弁護士の一部も含まれています)を除けば、弁護士も、少なくともそのハイレベル層は、そうではないかと思います。
 僕の分析についての反応は、学界もほぼ同様で、ことに民事訴訟法学界の長老たちの多くは「やはりそうだったのか」という感想です。法社会学者の多くも同様。また、東大で授業を受けたことのある民法学界の長老がわざわざ僕の講演会におみえになり、後から、専門誌に載せられた賛辞の文章をお送り下さったこともあります。
 もっとも、中堅若手の裁判官の中には、「我々はちゃんとした裁判をしているし、雰囲気も自由」と反発する人もいます。
 しかし、もし本当にそうなら、『ニッポンの裁判』で詳しく分析したような、およそほかの先進諸国には例のない惨憺たる裁判の現状は、どう説明するのでしょうか? あいつぐ裁判官の不祥事、ことに、2000年以降9件も起こっている目立った性的不祥事(実に裁判官300人に1人です)の数々は、どう説明するのでしょうか?
 弁護士数激増にもかかわらず民事事件新受件数は逆に減少し、ことに複雑な大きい事件が減っている傾向、そして、やはり2000年度以降の3回の大規模アンケートで民事訴訟利用者の満足度が2割前後とやはり惨憺たる低さであることは、どう説明するのでしょうか?
 2冊の新書で詳細に論じたこうした事柄についてのきちんとした反論がない限り、さっきのような反発に、およそ説得力はないと思います。
 
 ■知られざる裁判官「協議会」の実態
 ― ところで、『黒い巨塔』を読むと、裁判官協議会が、暗黙の、最高裁事務総局の方針、意向伝達機関として機能していることがよく理解でき、また、暗澹たる気持ちにもなりました。この裁判官協議会というものには、何か法的な裏付けがあるのでしょうか?
 瀬木 これは、最高裁が、建前上は、裁判官の自由な協議を行う場として、やってきたものです。
 本書の記述と重複しますが、裁判官協議会のあらましについて説明しましょう。協議会を主催するのは、最高裁事務総局です。協議会には、たとえば執行や破産等の特定の事件を対象とする小規模不定期のものと、全庁参加の大規模定期的なものがあります。後者の中で最も重要なのが、民事局の、全庁参加の協議会でしょうね。
 この協議会は、年一度、秋に開催され、全国から高裁裁判官、主として地裁裁判長クラスの判事が参加します。全国の裁判官たちに与える影響の大きい重要な会合です。この小説の中の原発訴訟協議会では、原発訴訟に民事と行政があるため、民事局と行政局の共催となっています。
 こうした協議会は、学者たちが行っている研究会とは全く性格が異なります。名称こそ「協議会」ですが、その実態は、基本的に、「上意下達、上命下服会議、事務総局の意向貫徹のためのてこ入れ会議」に近いものです。
 テーマは、民事局等の事件局が、最高裁長官や事務総長の意向に基づきつつ決定し、出席者は高裁長官や地家裁所長が決めます。出席者のうち東京の裁判官や事務総局と関係の深い裁判官に対しては、事前に一定の情報提供や根回しが行われることもあります。
 もっとも、協議問題は、事件局が決めたテーマに沿って、協議会に参加する全裁判所、つまり「各庁」が提出します。あくまでも、「建前」は、裁判官による自主的な意見が述べられる場なのです。しかし、これにも抜け穴があって、東京の出席者や事務総局と関係の深い出席者は、事件局の求める協議問題を「やらせ」で出題することがあります。事務総局の課長や局付が、内々にお願いして、提出してもらうのです。
 以上のとおり、実際には、最高裁事務総局主導の、その意向を伝える協議会という側面が強いのです。
 ― つまり、実際には露骨な上意下達のテコ入れ会議なのですが、あくまでも、建前上は、裁判官の自主的な協議の場と位置付けられているのですね。
 瀬木 そうです。参加する裁判官は皆、そのことは知っていますが、もちろん、誰も問題にしない。ふれてはいけないタブーですから。
 協議は粛々と行われます。司会は、東京高裁のヴェテラン裁判長が務めるのが慣例になっています。同種の問題をまとめた問題群ごとに、出題を行った裁判所の裁判官がまずみずから意見を述べ、その後、議長が、発言者を求めるというのが通例です。
 「協議会」でありながら、みずから積極的に発言する裁判官は多くないのが普通です。そうした発言者がいないことも多く、そのような場合には、議長が一人、二人の裁判官に意見を求めます。
 
 実は、重要なのは、議論ではなく、担当局が発表する「局見解」なんです。各問題群検討の最後には、民事局(この小説では、民事・行政局共催の協議会なので、行政局も)の課長たちが、すでに書面にまとめられている局議の結果を、「局見解」として述べます。この見解は、本来、当日の議論を踏まえたものであるべきですが、草案となる原稿はすでに出来上がっており、当日の議論については申し訳程度にふれるだけです。
 つまり、最高裁事務総局は、そもそも協議会参加裁判官たちの議論など最初から重視していないのです。事務総局関係者は「局見解」を述べるために出席し、裁判官たちの大多数も「局見解」を聞くために参加しているにすぎません。
 だから、多くの出席者は、各庁の意見は聞き流していても、局見解だけは必死でメモします。そこで鉛筆やシャープペンシルが一斉に動き始める様は、スターリン時代のソ連の会議もかくやと思わせる異様な光景です。一度見たら決して忘れられません。
 協議会終了後に、その結果を、関係局、事務総局が、いわゆる「執務資料」というものにまとめます。事務総局の執務資料は味も素っ気もない白い表紙のものと決まっているので、裁判官たちは、これを「白表紙(しらびょうし)」と呼んでいます。そこに掲載された「局見解」は、全国の裁判官たちに絶大な影響を与えます。
 実際、水害訴訟や原発訴訟など、協議会が開かれた訴訟類型の判決では、「白表紙」中の局見解と趣旨を同じくする判決があるのはもちろん、中には、表現までそっくりの「丸写し判決」まで存在しました。
 
 ■日本の裁判所は「権力補完機構」
 ― これはもう、「法の支配」とはおよそ無縁の、権力による統制システムそのものですね。「法の番人」の頂点にあるはずの最高裁判所の司法行政部門である最高裁事務総局のエリート裁判官たちが、「法の支配」を有名無実化する判決統制、思想統制の執行者になっている。これは、何というか、もう、ブラックジョークの極みですね。
 瀬木 そうですね。
 「法の支配」ではなく「人の支配」が行われているのが日本の裁判所なのだということは、本書でも、小説という枠組みをこわさない形で、明確に、詳細に描いています。
 これは、欧米先進国の人間にはおよそ理解できないシステムでしょう。世界的にみても、いわゆる先進諸国で、こうした説明不能な奇怪な司法システムをもっている、もち続けている国は、おそらく、ほかには存在しないと思います。
 韓国が、日本にならう形でよく似た制度を採っていましたが、民主化後、市民の批判が大変に強くなったため、アメリカ的な法曹一元、つまり、経験を積んだ弁護士等の在野法曹から裁判官を採用する制度に踏み切りました。
 また、たとえば北朝鮮、あるいはそれよりはベターであろう中国でも、近代的な意味での司法が本当に成立しているのかはかなり疑問ですが、しかし、ある意味、権力の中枢がどこにあるかは明瞭ですから、システムの問題は、わかりやすい。
 ところが、裁判所に限らず、日本の権力システムは、表と裏の二重構造になっている上、本当の中枢、意思決定機関がどこにあってどのように意思決定が行われているのかがよくわからないし、そもそも、何を守ろうとしているのかについてすら、よくわからない。
 おそらく、権力の内部にいる人間でさえ、多くは、正確に理解できていないのではないでしょうか。僕は、自分の見聞きした経験から、そう思います。
 その特色を別の言い方で述べれば、日本の裁判所は、本来あるべき「権力チェック機構」ではなく、「権力補完機構」だということです。
 このことは、実は、マスメディア、日弁連、あるいは東大等の官学的傾向の強い大学等をも含め、日本の組織には非常によくあることで、それが、裁判所では、「象徴的」な、かつ「表と裏では大変な落差がある」という形で、出ているのだと思います。
 ― 「日本の裁判所は権力補完機構に堕している」。日本の司法の実態をこれ以上端的に現している言葉はないような気がします。
 ところで、原発再稼働を推し進めたい勢力は、頻発する原発訴訟、そして、稼働中の原発の運転差止め判決、仮処分について大変苦慮しており、こうした現状を抜本的に解決する方策を検討している可能性もある。次回は、このお話を中心に、さらに詳しくうかがいたいと思います。(つづく)