2021年10月30日土曜日

東電旧経営陣強制起訴 迫る控訴審(上)(中)(下)

 福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴され、一審東京地裁で無罪となった勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人の控訴審初公判は11月2日、東京高裁で開かれます。
 福島民友社は、控訴審を前に遺族の思いや、控訴審の見通しなどについて、3回のシリーズで報じました(27~29日)。
 ポイントは、経営者たちが津波襲来の可能性を予見できたのかどうかですが、約30件の避難者訴訟においてこれまで高裁判決は4例あり、うち国と東電の賠償責任を認めた判決は愛媛訴訟の高松高裁判決、福島訴訟の仙台高裁判決、千葉訴訟の東京高裁判決の3例あります。直近の高松高裁では、「政府の機関が公表した地震の評価は、専門家の審議によるもので信頼できる。国は、これに基づいて津波の危険性を予測できたはずだ」と、国に責任があるとしています(一審で国の賠償責任を認めたものは更に多数あります)。
 福島民友の記事によると、これまでの控訴審判決4例はすべて民事裁判であるのに対して、東電経営者に対する強制起訴案件は刑事裁判なので、被害者を救済する目的もある民事裁判に比べ、「合理的に疑いのない程度」の高度な立証が求められるとしています。
 経営者個人の人権を守るという立場は理解できますが、逆に彼らが原発を運転する企業の責任者としての自覚が十分にあったのかについては、そう思わせるものは何もなくただひたすら責任回避の姿勢に終始していました。
 一審判決のように「結果回避義務」について、「事故を回避するため、原発を停止させなければならないほどの事情はなかった」と簡単に断定するのは納得できません。
 福島民友の記事を紹介します。
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【東電旧経営陣強制起訴 迫る控訴審(上)】弱者と向き合う審理を
                        福島民友 2021年10月27日
 東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴され、一審東京地裁で無罪となった勝俣恒久元会長(81)ら旧経営陣3人の控訴審初公判は11月2日、東京高裁で開かれる。ほかの被告は武黒一郎(75)、武藤栄(71)の両元副社長。裁判で被害者とされるのは、原発事故による長時間の避難を強いられ、死亡した双葉病院(大熊町)の患者ら。控訴審を前に遺族の思いや、控訴審の見通しなどに迫った。
 「なぜ、あそこで家族が死ななくてはならなかったのか。原発事故の責任は誰にあるのか」。旧経営陣3人に無罪判決が言い渡されてから約2年。双葉病院患者の遺族らは、近づく控訴審を注視している。
 大熊町から双葉郡内に避難して生活を送る女性(68)は被害者参加制度を利用し、一審が開かれた東京地裁に20回以上通った。裁判官に震災時の経験を直接伝えようと意見陳述もした。
 女性は、双葉病院系列の介護老人保健施設「ドーヴィル双葉」に入所していた父親=当時(92)と母親=同(88)を原発事故による避難中に亡くした
 長男(43)と一緒に法廷に向かったのは、両親の死の理由を知りたいと思ったからだ。「(原発が)爆発さえしなければ...」。その思いを抱え、傍聴し続けた。
 そして、下った一審判決。亡くなった両親が置いてけぼりにされていると思った。審理は専門的な議論が多く、女性はむなしさが込み上げてきたという。女性は来月開かれる控訴審について「あとは見届けるだけです」と静かに語った。
 大熊町から水戸市に避難する菅野正克さん(77)は、肺炎で双葉病院に入院していた父健蔵さん=当時(99)=を亡くした。事故から約1カ月後に病院で対面した健蔵さんは意識があったが、事故前とは違い、かなり衰弱した姿だった。
 菅野さんは一審の裁判記録をノートに書き留め続け、判決を迎えた。無罪判決は到底納得できるものではなかった。怒りが込み上げ、判決内容を聞いている時間が苦痛だったという。
 「(指定弁護士は有罪にするための)証拠をそろえたのに。10年たっても誰に責任があるのか分からないなんて」。消化できない思いが今も残る。
 父の写真を見つめる菅野さんは「弱者に向き合い、納得する判決を出してほしい」と話し、待ち望んでいた控訴審を迎えようとしている。
                   
 東電旧経営陣強制起訴裁判 起訴状によると、旧経営陣3人は大津波の浸水によって原発事故を招き、長時間の避難を余儀なくされた大熊町の双葉病院や系列の介護老人保健施設の入院患者や入所者ら44人を死亡させたほか、原子炉建屋の水素爆発で自衛官ら13人にけがを負わせたとしている。東京地裁で行われた一審では3人にいずれも禁錮5年が求刑されたが、2019年9月、無罪判決が言い渡された。その後、検察官役の指定弁護士が控訴していた。


【東電旧経営陣強制起訴 迫る控訴審(中)】長期評価、再び焦点
                         福島民友 2021年10月28日
 東京高裁で11月2日に開かれる東京電力旧経営陣3人の控訴審初公判は、一審判決で否定された、政府がまとめた地震の規模や切迫度に関する予測「長期評価」の信頼性が再び大きな争点になる見通しだ。
 業務上過失致死傷罪に問われた勝俣恒久元会長(81)ら旧経営陣3人が無罪となった一審判決は、検察官役の指定弁護士が巨大津波を予測できる根拠とした長期評価の信頼性を否定し、「大津波を具体的に予見し、対策工事が終わるまで運転を停止すべき法律上の義務はなかった」と結論付けた。判決後、指定弁護士は「明らかな事実誤認」と控訴しており、控訴審でも最大の争点になるとみられる。
 業務上過失致死傷罪の成立には、〈1〉危険性を事前に予見できたのか(予見可能性)〈2〉必要な措置を講じれば、結果を避けられたか―の2点が重要だ。一審では長期評価の信頼性を根拠とした巨大津波の予見可能性と、原発事故を回避するための結果回避義務違反について争われた。
 指定弁護士は一審で、旧経営陣の3人が事故前に、最大15.7メートルの津波が来る可能性があるとした長期評価を基にした試算を把握しており、「津波襲来の危険性を知りつつ、何一つ対策をしなかった」と主張。一方、弁護側は長期評価は信頼性が欠け、「大津波は予見できなかった」と反論した。また「仮に試算に基づく対策をしても、実際の津波は全く異なる規模で事故は防げなかった」として3人の無罪を主張した。
 控訴審での判断の行方はどうなるのか。過失犯に詳しい立命館大法科大学院の松宮孝明教授(63)=刑法=は「長期評価の信頼性は大きな争点だが、安全対策をしていれば事故は防げたのか、結果回避義務の部分も重要」とし、長期評価の信頼性に加えて結果回避義務違反を巡る判断の行方にも注目している。
 結果回避義務違反を巡っては、指定弁護士が一審で、建物を浸水から守る「水密化」や非常用電源の高台設置、運転停止など5点を主張したが、判決は「事故を回避するため、原発を停止させなければならないほどの事情はなかった」と退けた。
 松宮教授は控訴審の見通しについて「(指定弁護士は)何をすべき義務があったかだけではなく、それをしていれば事故前に対策が整い、原発事故が防げたという因果関係を主張していくだろう」と予想する。
 その上で、指定弁護士に一審判決を覆すためハードルの高い立証を求められる控訴審について「(指定弁護士は)長期評価の信頼性が低くても、過失が認められるような論理が必要だろう」と指摘した。
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 長期評価 政府の地震調査研究推進本部がまとめたプレート境界の海溝や、活断層などで繰り返し起きると考えられる地震の規模や切迫度に関する予測。切迫度は「30年以内の発生確率」として規模や海域ごとに示すことが多い。2002年7月31日に公表された長期評価は、三陸沖から房総沖にかけて「マグニチュード8.2前後の津波地震が30年以内に20%の確率で起こる」としていた。


【東電旧経営陣強制起訴 迫る控訴審(下)】民事裁判と違う立証
                         福島民友 2021年10月29日
 東京電力福島第1原発事故を巡る裁判は、民事と刑事で判断が分かれている。民事裁判では、巨大津波の予見性の根拠となる政府の地震予測「長期評価」の信頼性を認め、国や東電に賠償命令を出す判決も出ている。一方、東電の旧経営陣3人が強制起訴された刑事裁判では、長期評価の信頼性が否定されて全員無罪となった。「なぜ、刑事と民事で結論が分かれるのか」。困惑する県民の声も出ており、初公判が11月2日に開かれる控訴審での判断が注目される。
 民事と刑事の違いは、立証の厳格さとされる。被害者を救済する目的もある民事裁判に比べ、刑事裁判は「合理的に疑いのない程度」の高度な立証が求められる
 その刑事裁判の中でも、検察官が起訴を見送った事件を審理する強制起訴裁判は、さらに立証のハードルが高いとされる。
 強制起訴は、国民感覚を司法に反映させるため約10年前に導入された制度で、強制起訴された事件10件のうち有罪が確定したのは2件にとどまる。兵庫県尼崎市で2005年に起きた尼崎JR脱線事故の強制起訴裁判で、検察官役の指定弁護士を務めた河瀬真弁護士(51)=神戸市=は立証の難しさを語る。
 「(強制起訴裁判は)検察官が持っている資料では立証が不十分ということが前提。証人尋問が重要になり、いかにいろいろな角度から質問し、証言の端々をつないで一定の評価を得るか。通常の刑事裁判とは違っていた」と振り返る。
 強制起訴には司法の場だからこそ明らかとなる「副産物」もある。東電旧経営陣の一審東京地裁では、長期評価に基づく津波予測を巡り、東電内での議論や経緯などが次々と明らかになった。
 河瀬弁護士は「『事件や事故が避けられたのでは』『避けられる方法があったのでは』と刑事司法の場で考えることが大事だ。強制起訴がある意義は大きい」と強調する。
 近づく控訴審の開廷。民事裁判に関わる関係者も、その行方を見守っている。国と東電に損害賠償を求める集団訴訟(生業(なりわい)訴訟)の原告側弁護人の一人、鈴木雅貴弁護士(35)は「民事では企業全体を加害者と捉える一方、刑事では旧経営陣個人に責任があったかを問う違いがある」とした上で「経営者の判断なしに津波対策などは決められない。被告が企業か旧経営陣かは結論に大きな影響を与えるものではない」と話し、控訴審でも長期評価の信頼性を認めた民事裁判と同様の判決を期待した。(この連載は影山琢也、安達加琳が担当しました)
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 強制起訴制度 検察が起訴を見送っても、市民らでつくる検察審査会の議決が2度にわたって起訴するべきだと判断すれば、裁判所が指定した検察官役の弁護士が自動的に起訴する仕組み。国民の司法参加を目指した司法制度改革の柱として、2009年5月に施行された。対象事件はこれまで10件で、被告は14人。このうち有罪判決が出たのは2件2人(いずれも確定)にとどまる。