2022年6月18日土曜日

国の賠償責任認めず 福島第1原発事故訴訟で最高裁

 国に損害賠償を求めた4訴訟の判決が17日、最高裁第2小法廷でありました。菅野博之裁判長は、国の機関が02年に公表した地震予測「長期評価」に基づく津波対策を、経産相が東電にとらせたとしても、「同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできない」として、国の賠償責任を認めませんでした。

 馬奈木厳太郎弁護士は「法令の趣旨、目的にのっとって規制権限が行使されていたのか、長期評価に基づいて予見できたのかといった丁寧な判断プロセスが示されるべきだが、反対意見の記述を除いて示されなかった」と指摘しました(しんぶん赤旗)。判決文でも肝心の判断根拠の説明が不十分なことが良くあります。
 勝田忠広教授(明大)も、「国の主張をうのみにした判決で、東電に対策を取らせていても、実際の津波は想定より大きく、事故に至ったと極めて単純に決めつけている。福島第1原発が国の津波予測「長期評価」に基づく対策をしていた場合、どのような経緯をたどったのか、最高裁が詳細にシミュレーションをしたとは思えない。避難地域がこれほど広範にならなかったのでは」と批判しています(福島民友)。

◇原発避難者訴訟の最高裁判決骨子
・国は福島第1原発事故の賠償責任を負わない
・実際に到来した津波は規模も方向も東京電力が試算した想定津波と異なり、想定津波に基づき防潮堤を設けていたとしても事故を防ぐのは困難だった
・国の規制権限不行使と原発事故の発生との間に関係は認められない (毎日新聞)
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国の賠償責任認めず 福島第1原発事故訴訟で最高裁 裁判官4人中 反対意見1人
                       しんぶん赤旗 2022年6月18日
 東京電力福島第1原発事故で避難した住民らが、国に損害賠償を求めた4訴訟の判決が17日、最高裁第2小法廷でありました。菅野博之裁判長は、国の機関が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づく津波対策を、経済産業相が東電にとらせたとしても、「同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできない」として、国の賠償責任を認めませんでした。原告側弁護団は「受け入れるわけにはいかない」と批判しました。
 判決は裁判官4人のうち3人の多数意見。1人の反対意見がつきました。
 福島、群馬、千葉、愛媛各県の避難者計約3700人が起こした4訴訟の初の統一判断。
 判決はまず、経産相が長期評価による津波対策を義務づけた場合、試算に基づいて防潮堤等を設置する対策がとられた可能性が高いと指摘。他の対策が講じられなければならなかったということはできないとし、建屋への浸水を防ぐ水密化の措置を講じるべきだったとする原告の主張を退けました。
 その上で、防潮堤だけでは「同様の事故が発生するに至った可能性が相当にある」と結論づけました。
 「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は「法令の趣旨、目的にのっとって規制権限が行使されていたのか、長期評価に基づいて予見できたのかといった丁寧な判断プロセスが示されるべきだが、反対意見の記述を除いて示されなかった」と指摘。「検討されなくてはいけないこと、裁判所において示されなくてはいけないことが欠落している、肩すかしの判決」と批判しました。
 東電の賠償責任については、3月に最高裁が今回の4訴訟を含む7訴訟で東電の上告を退け、国が定めた賠償の目安を上回る賠償額が確定しています。


原発事故、国の責任認めず 最高裁初の判断、津波想定以上
                            福島民友 2022/6/18
 東京電力福島第1原発事故の避難者らが国と東電に損害賠償を求めた福島(生業(なりわい))など4件の集団訴訟の上告審判決は17日、最高裁第2小法廷で開かれ、菅野博之裁判長は国の賠償責任を認めない判決を言い渡した。最高裁として初の判断。事故から11年余りを経て、東電を規制する立場だった国の法的責任の有無について事実上の決着がついた。全国で約30件ある同種訴訟への影響は必至だ。
 判決で菅野裁判長は「 」と指摘した。裁判官4人中3人の多数意見。検察官出身の三浦守裁判官は反対意見を付けた。
 事故前の津波対策について、当時の知見では敷地への海水浸入防止のため「防潮堤などの設置が基本だった」とし、国が東電に対策を命じていれば、原告が主張する水密化対策ではなく、防潮堤設置が行われた可能性が高いとした。その上で、東電が08年に試算した津波と実際の津波は規模も方角も異なり「原発敷地への浸水を防ぐことができず、原発事故と同様の事故が発生していた可能性が相当にあると言わざるを得ない」と結論付けた。
 4件の訴訟で原告側は、長期評価に基づけば巨大津波の襲来は予見できたと主張した。長期評価の予見可能性と信頼性が主な争点となったが、判決ではこれらの判断は示されなかった。三浦裁判官の反対意見は「長期評価を前提に国や東電が真摯(しんし)な検討をしていれば、事故を回避できた可能性が高い」との内容だった。
 福島、群馬、千葉、愛媛の各県で起こされた4件の集団訴訟の統一判断で、原告は計約3700人。高裁判決で群馬訴訟が国の責任を否定し、福島など3件は認めていた。東電の賠償責任は最高裁で既に確定し、賠償総額は中間指針を上回る計約14億5千万円。国に責任はないと判断されたため、東電が単独で支払う義務を負う。

予見性議論残ったまま
 【解説】最高裁は、原発事故の集団訴訟で国の賠償責任を否定した。国が公表した地震予測「長期評価」を基に、東京電力に防潮堤などの津波対策を講じさせても、同様の事故は防げなかったと結論付けた。
 判決は、当時の知見に基づく津波対策として防潮堤などが設置された可能性が高く、仮に防潮堤を設置しても津波は想定より巨大であり、原発事故を防げなかったとする「仮定」の話に終始した。争点となっていた津波の予見可能性についての言及はなく、予見できたかどうかの議論は残ったままだ。「検討しなければいけない部分が欠落した肩すかしの判決」と納得できない被災者は多いはずだ。
 菅野博之裁判長は原発事故が起きた場合、「電力会社以上に国が結果を引き受け、過失の有無に関係なく、被害者の救済に最大の責任を担うべきだ」との補足意見を付け、国に課題も残された。
 事故が起きないよう国は事業者に対して規制する義務を負うが、国が規制当局の役割を果たせなかったとする指摘は多い。国の賠償責任は否定されたが、被災者への賠償や支援で国の政策が後退することは許されない。古里を失い、避難生活を強いられた被災者が抱えた苦しみを置き去りにすることなく、耳を傾け向き合っていかなければならない。(安達加琳)

明治大の勝田忠広教授(原子力政策)の話
 国の主張をうのみにした判決で、かなり驚いた。東電に対策を取らせていても、実際の津波は想定より大きく、事故に至ったと極めて単純に決めつけている。東京電力福島第1原発が国の津波予測「長期評価」に基づく対策をしていた場合、どのような経緯をたどったのか最高裁が詳細にシミュレーションをしたとは思えない少なくとも避難地域がこれほど広範囲に及ぶことはなかった可能性が高い。事故が起きても、国が国民を守らないのは仕方がないという結論は納得を得られず、判決は原子力行政に対する不信感をあおることになるのではないか。

下山憲治一橋大大学院教授(行政法)の話
 最高裁は、事故前に実施されなかったが、東電が事前に想定していた津波対策に合理性を認め、しかし、仮にその対策をしていても被害発生を防ぐことはできないとした。今回の判決は、これまでの裁判で判断が分かれていた長期評価の信頼性や大津波の予見可能性など、国の責任が明らかになるだろうと注目を集めていた。だが当初の期待に反し、重要な論点への言及はなく、やや肩透かしのような判断にも見える。この最高裁判決は同種の裁判に与える影響は大きいだろう。他の訴訟などの場でさらに議論は続くであろうし、議論すべき点も多い。

除本理史(よけもとまさふみ)大阪公立大教授(環境政策論)の話
 最高裁は長期評価に基づいて対策を取ったとしても、今回の原発事故を防ぐことはできなかったという結論を下した。ただ、津波の予見可能性については言及しておらず、肩透かしのような判決だ。しかし少なくとも、今年3月の最高裁決定で、東京電力の賠償責任は確定しており、現行の賠償指針・基準の不十分さはすでに明らかだ。裁判を起こした原告にとどまらず、裁判の到達点を全ての被害者に波及させるには、指針の見直しが急務だ。ふるさとの喪失や避難区域外の賠償について、被害者の声を踏まえて指針の見直しを行うべきだ。

教訓導く姿勢欠く 福島訴訟弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士のコメント
 結論を導くための判断の過程や姿勢全てが求めていた被害者の思い、事故の深刻さ、教訓を導く姿勢を欠いた判決だった。受け入れるわけにはいかず、司法の役割を果たさなかったと言わざるを得ない。
(中 略)
          ◇
地震の長期評価 1995年の阪神大震災をきっかけに発足した政府の地震調査研究推進本部は、長期的に発生し得る地震の規模や確率を地域別に予測している。作業には地震学者らでつくる地震調査委員会の長期評価部会が当たり、研究の進展などを踏まえて見直される。2002年に公表した三陸沖から房総沖を対象とした長期評価は「福島県沖を含む太平洋側の日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」との内容で、その信頼性が今回の訴訟でも争われた。


最高裁、原発事故の結果回避可能性のみ判断 津波予見は検討せず
                            毎日新聞 2022/6/17
 東京電力福島第1原発事故に伴い、避難した福島県民ら約3700人が国と東電に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、国の賠償責任を認めない初の統一判断を示した。国が事故前の想定津波に基づき東電に防潮堤を建設させる規制権限を行使しても、東日本大震災の津波による原発事故を防ぐのは困難だったと結論付けた。
 裁判官4人のうち3人による多数意見。検察官出身の三浦守裁判官は国の賠償責任を認める反対意見を述べた。事故から11年を経て、世界最悪レベルの原発事故に対し、国策として原発を推進してきた国の法的責任が問われないことが確定した。

 同種の集団訴訟は今回の4件を含めて約30件(原告総数1万2000人以上)起こされ、1、2審で国の責任を肯定する判決が12件、否定する判決が11件出て司法判断は割れていた。今後の判決は、今回示された判例に沿って出されることになる。
 東電は2008年、政府の研究機関が02年に公表した地震予測「長期評価」に基づき最大15・7メートルの高さの想定津波を試算したが、国は東電に対策を取らせないまま震災が発生した。訴訟では、長期評価に基づけば津波を予見できたのか(予見可能性)と、国が東電に対策を取らせれば事故が防げたのか(結果回避可能性)が争点だった
 判決は、津波の予見可能性は検討せず、結果回避可能性のみ判断を示した。避難者側は訴訟で、防潮堤のみならず原発が浸水しないよう「水密化」の対策も必要だったと主張したが、判決は事故前の原子力規制に照らして求められる対策は「防潮堤の設置が基本」と退けた。
 その上で、国が東電に想定津波に基づく防潮堤を建設させた場合に事故が回避できたかを検討。実際の津波は想定よりも規模が大きく、到来した方角も異なったことなどから「防潮堤を設置しても、同様の事故が発生していた可能性が相当ある」として、結果回避可能性を否定した。規制権限の不行使については「事故の発生との間に関係は認められない」と言及した。
 4件の訴訟は福島、千葉、前橋、松山の各地裁に起こされた。最高裁は今年3月、先に東電側の上告を棄却し、賠償額は約14億円で確定した。今回、国の賠償責任が否定されたことで東電だけで同額を支払う。【遠山和宏】

◇原発避難者訴訟の最高裁判決骨子
・国は福島第1原発事故の賠償責任を負わない
・実際に到来した津波は規模も方向も東京電力が試算した想定津波と異なり、想定津波に基づき防潮堤を設けていたとしても事故を防ぐのは困難だった
・国の規制権限不行使と原発事故の発生との間に関係は認められない