検察が不起訴にした件について検察審査会が強制起訴を議決した場合は、弁護士が検事役を務めることになります。東電トップの原発事故の責任を告発する事案はそうなりましたが、原発事故に関する資料は膨大でしょうから、これから限られた期間内に検事役がそれらを調べ上げるためには相当数の人員を要します。
東京地裁は4日までに、検事役の弁護士から増員の依頼があったのに対して、新たに2人を指定弁護士に推薦するよう弁護士会に依頼したということです。
これによって過去最多の5人の指定弁護士が選任される見通しになりました。
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東電起訴の指定弁護士 過去最多の5人に
NHK NEWS WEB 2015年9月4日
検察審査会の議決によって原発事故の刑事責任を問われることになった、東京電力の旧経営陣3人を起訴する検察官役の「指定弁護士」について、東京地方裁判所は新たに2人を推薦するよう弁護士会に依頼しました。これによって、強制起訴の裁判では最も多い、5人の指定弁護士が選任される見通しになりました。
福島第一原子力発電所の事故を巡り、東京電力の勝俣恒久元会長(75)、武黒一郎元副社長(69)、武藤栄元副社長(65)の3人は、ことし7月の検察審査会の議決を受けて、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりました。
東京地方裁判所は先月、検察官の代わりに起訴して裁判を進める「指定弁護士」に、弁護士会から推薦された石田省三郎弁護士など3人を選びました。東京地裁によりますと、その後、指定弁護士などから「記録が膨大なので3人では対応できない」として、人数を増やすよう依頼があったということです。
これを受けて東京地裁は4日までに、新たに2人を指定弁護士に推薦するよう弁護士会に依頼しました。これによって、検察審査会の議決で被告が強制的に起訴された裁判では最も多い、5人の指定弁護士が選任される見通しになりました。