東電福島原発事故の避難者集団訴訟は全国で30件に及んでいるなかで、3月17日、前橋地裁は全国に先駆ける形で、「津波は予見できた」と東電と国の責任を認める判決を下しました。
それは初めて東電と国の責任を認め、両者は同等の賠償責任を負うとする画期的なものでしたが、1人一律1100万円を要求した損害賠償に対しては驚くほど低額しか認めず、先ず原告134人中72人については請求を棄却し、避難指定区域からの避難者については75万~350万円、自主避難者については7万~73万円というものでした。
東電などの責任を認定しておきながら、彼らが支払うべき賠償額がこんなに低くて良いとは何んとも解せません。自主避難者に対して区別している点も、国が年間20mSvまで居住が可能だとしたのを追認するもので納得がいきません。
「津波は予見できた」と東電と国の責任が初めて認められたにもかかわらず、その代償となるべきものがこんなにも不十分であるとは、判決の真意は何であったのかという思いに駆られます。
河北新報が改めて取り上げました。
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<原発避難集団訴訟> 被災者の救済 道険しく
河北新報 2017年05月01日
東京電力福島第1原発事故の避難者集団訴訟で、一つの判決の意味を考え続けている。3月17日の前橋地裁判決だ。「津波は予見できた」と東電と国の責任を初めて認めたことに注目が集まったが、容認された賠償額は低く、原告の落胆は大きい。法廷は全ての避難者救済の場になり得るわけではない。支援の在り方を見直すべきだと、突き付けられているのではないか。
「東電は2008年には津波を予見していた」「国が規制権限を行使していれば原発事故は防げた」。地裁は最大の争点だった津波の予見可能性を認め、東電と国に過失があるとして、両者が同等の賠償責任を負うと判断した。
判決は「画期的」と評価されたが、原告に会心の笑顔はなかった。「避難の苦痛は誰もが同じ」との趣旨で1人一律1100万円の損害賠償を求めたものの、認められたのは原告の半数以下の62人。残る72人は棄却された。
容認額も請求額と開きがある。避難区域からの避難者で75万~350万円。区域外からの自主避難者は7万~73万円だった。
賠償問題に詳しい吉村良一立命館大法科大学院教授(環境法)は「強制的な避難かどうかで、判決の容認額の起点が異なった」と分析する。
強制的な場合は主に数百万円、自主避難者は数十万円を起点に慰謝料を算定。東電から既に支払われた額を除いた分を原告の請求額と認めたとみる。裏を返せば「避難生活の苦痛は同じ」との原告側の主張は重視されなかったことになる。
「(裁判に)意味がなかったとは思わないが、賠償額に、私たちの6年間の苦労はたったこれだけのものだったのかと思った」。原告の一人は吐露した。
市民にとって、提訴は勇気の要る決断だ。ましてや自主避難者は住宅の無償提供が今年3月で打ち切られるなど、経済的な苦境に立たされる例もある。
判決後、国と東電に続いて原告側も「賠償が損害に見合っていない」などと控訴したが、加わった避難者は70人。一審からほぼ半数に減った。控訴のハードルがいかに高いか分かる。
「被害者が泣き寝入りせざるを得ない立場にあるのはおかしい」。こう憤る原告一人一人が救済される道は他にないのか。
いわき市出身の開沼博立命館大准教授(社会学)は「司法の網から漏れた人をカバーしていくためには、被災者支援の窓口拡充などが必要だ」と指摘。元福島大教授の今井照氏(地方自治総合研究所主任研究員)は「自治体が避難者の窓口となり、国と折衝することが現実的」と話す。
集団訴訟の原告には事前の和解仲介手続き(ADR)などで解決できず、追い詰められて提訴に踏み切った避難者が少なくない。
重要なのは控訴審でも争われる津波の予見可能性や東電、国の責任論だけではない。被災者支援の在り方は置き去りにできないとの認識と課題を共有したい。(福島総局 阿部真紀)
[原発避難者集団訴訟]
東京電力福島第1原発事故後、福島県内外に避難した被災者らが東電と国に慰謝料などを求めた集団訴訟。全国18カ所の地裁で争われ、原告は1万2000人を超える。避難の苦痛や古里喪失を訴え、原状回復なども求めている。津波の予見可能性、賠償額の妥当性などが争点。今年3月の前橋地裁に続き、9月に千葉地裁、10月に福島地裁の1件で判決が言い渡される予定。