2011年7月から10月までの4ヶ月、福島第1原発でがれきの撤去作業などに従事して、56・4ミリシーベルト被曝した男性が、12年6月から13年5月にかけて、ぼうこう、胃、結腸の各がんを転移でなく別々に発症した件で、労災の認定が得られなかったのを不服とする行政訴訟を今月中に札幌地裁に起こすことが分かりました。
何故労災の認定が得られなかったのか・・・被曝から発症までの期間が短いのが理由かもしれませんが、人間の感受性は千差万別なので一律に何年以上と決めつけて良いとは思えません。冷酷な判定です。
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原発労災不支給、取り消しを 札幌の元作業員提訴へ
福島第1作業後三つのがん併発
北海道新聞 2017年2月12日
東京電力福島第1原発事故の収束作業に従事後、三つのがんを併発した札幌在住の元作業員男性(58)が、国が労災を認めなかったのは不服だとする行政訴訟を今月中に札幌地裁に起こすことが10日分かった。男性は既に東電などに約6500万円の損害賠償を求める裁判を起こしており、今後は行政訴訟と賠償請求訴訟の両方で、被ばくとがんの因果関係を訴えていく。
厚生労働省によると、福島第1原発事故の収束作業を巡る労災不支給処分の取り消しを求める裁判は全国で初めてとなる。
男性は2011年7月から10月まで、福島第1原発でがれきの撤去作業などに従事した。記録上の被ばく線量は4カ月間で56・41ミリシーベルト。男性は12年6月から13年5月にかけて、ぼうこう、胃、結腸の各がんを転移でなく別々に発症した。