2017年8月12日土曜日

原発差止め訴訟 「住民避難」の欠如を問題視しない司法

  四国電力伊方原発3号機が再稼働して1年となりました。
 海を隔てて原発から最短45キロにある大分県の住民も、同原発3号機の運転差し止めの仮処分申請を出しています。大分県のほかにも広島県、山口県の住民が同じく運転差し止めの仮処分を申請しました。

 しかしながら福島原発事故から6年半、最近の脱原発裁判に追い風は吹いていません。
 大飯原発と高浜原発を止めた地裁決定も、それぞれ高裁で覆されました。いずれも福島原発事故後に導入した原発の新規制基準に合理性があるというのが根拠で、住民側は「司法が新たな安全神話をつくっている」と批判しています。

 新規制基準には、国際原子力機関(IAEA)が求めるている『第5層の防御(=住民の避難)』の項が完全に欠如しているのに、司法が何の疑問も呈さないのは納得できません。

 大分合同新聞の記事です。
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差し止め 追い風吹かず 対岸の原発
大分合同新聞 2017年8月11日
 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)が再稼働し、12日で1年となる。重大事故が起きた場合、最短45キロ先の大分県にも放射性物質が飛来する恐れがある。3号機の運転差し止めを求める裁判が各地で続く中、四国電は2号機の再稼働も検討している。「対岸の原発」の今を追った。

 「不当決定」「司法はもう福島を忘れたか」
 7月21日。松山地裁から駆け出してきた愛媛県の住民らが、運転差し止めの仮処分申請却下を知らせる垂れ幕を掲げた。「許せない」「止めるまで闘い続ける」。集まった支援者は憤りの声を上げた。
 「一喜一憂しない。私たちの運動は決して後退しない」。駆け付けた「伊方原発をとめる大分裁判の会」の小坂正則事務局長(63)=大分市=は強調した。

 3号機の差し止めを求める仮処分は昨年3月の広島を皮切りに松山、大分、山口の4地裁(支部含む)に相次いで申し立てられた。広域の「裁判包囲網」は全国でも異例だ。
 仮処分は民事保全手続きの一つ。訴訟よりも審理期間が短く、裁判所の決定が直ちに効力を持つ。実際、昨年3月の大津地裁(滋賀県)の仮処分決定で、稼働中の関西電力高浜原発(福井県高浜町)は停止した。
 伊方も4件の申請のうち1件でも差し止め決定が出れば止めざるを得ない。四国電には大きなリスクだ。

 「3・11」から約6年半。最近の脱原発裁判に追い風は吹いていない
 高浜原発を止めた大津地裁決定は今年3月、大阪高裁で覆った。伊方についても広島地裁は3月、松山地裁は7月にそれぞれ住民側の申請を退けた。
 いずれも福島第1原発事故後に導入した原発の新規制基準の合理性を認め、基準に合格した原発の運転を容認した。住民側は「司法が新たな安全神話をつくっている」と批判を強める。
 福島事故を検証した国会事故調査委員会で委員長を務めた黒川清氏(元日本学術会議会長)は今月1日、大分市内で取材に応じ、新規制基準について「国際原子力機関(IAEA)が求める『5層の防御』を満たしていない」と述べ、放射性物質が漏れ出した場合の住民避難計画が審査対象に含まれていないことに疑問を呈した。