2015年2月6日金曜日

原発事故営業損害賠償終了の再考を要求

 政府東電福島原発事故に伴う営業損害の賠償支払いを平成28年2月分で終了するとした素案を作成したことについて、福島県原子力損害対策協議会「到底納得できるものではない」として、見直しを求める緊急要求書を提出しました。
 しかし、政府、東電とも「事業者の話を聞いて検討する」として明確に回答ませんでした。 
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原発賠償終了の再考要求
福島民報 2015年2月5日
 県原子力損害対策協議会(会長・内堀雅雄知事)は4日、東京電力福島第一原発事故に伴う営業損害の賠償支払いを平成28年2月分で終了するとした政府、東電の素案について、見直しを求める緊急要求活動を行った。しかし、政府、東電とも「事業者の話を聞いて検討する」として明確に回答しなかった。 
 
 東電に提出した要求書の要旨は【表】の通り。要求書では、素案について「到底納得できるものではない」と批判。文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が示した中間指針の趣旨や事業者の意向を十分に踏まえた上で素案を見直すよう求めている。 
 協議会側は会長代理の鈴木正晃副知事のほか、大橋信夫JA福島中央会長、轡田倉治県商工会連合会長、立谷秀清県市長会長(相馬市長)、大塚節雄県町村会長(湯川村長)の各副会長らが出席。経済産業省で高木陽介副大臣、東電本店で広瀬直己社長、石崎芳行副社長(福島復興本社代表)と会談し、要求書を手渡した。復興庁も訪れた。 
 また、同日、いわき商工会議所なども政府、東電に賠償継続を求めた。 
 
 
東電への緊急要求の要旨
 
1.被害者の立場に立った賠償
 被害者が事業の見通しを立てることができるよう、事業者や市町村の意向を反映し、長期的な視点を踏まえながら被害者の立場に立った賠償行うこと。
2.避難指示区域内における賠償
(1)商喪失に伴う損害を含め、一括して賠償するに当たっては、損害の範囲を広捉え、事業再建につながる十分な賠償を確実かつ迅速に行うこと。
(2)避難指示解除後に帰還して事業を再開する場合、移転先で事業を再開する場合など、被轡者の事情に応じた賠償を的確に行うこと。
(3)事業再建に必贋な店舗の再取得など、帰還、移転に伴う追加的費用について確実に賠償を行うこと。
3.避難指示区域外における賠償
(1)将来の減収分を一括して賠償するに当たては、風評被害が依然継続している状況を踏まえ、被害実態に見合った十分な賠償を行うこと。
(2)原発事故との因果関係の確認を簡易な手法で柔軟に行うとともに、個別具体的な事情による損害も誠意を持って対応すること。
(3)事業者が実施する風評被害を最小にとどめる対策費用について確実に賠償を行うこと。