原発事故被災者3800人が原告となって、国と東電に慰謝料などを求めて福島地裁に提訴した集団訴訟=いわゆる「生業(なりわい)訴訟」で、10日に判決があり、福島地裁は国と東電の責任を認め、原告のうちおよそ2900人に総額4億9000万円余りの賠償を命じました。
判決は「平成14年に政府の地震調査研究推進本部が発表した地震の評価は信頼性を疑う事情はなく、国がこれに基づいて直ちに津波のシミュレーションを実施していれば大被害を及ぼした津波を予測することは可能で、『津波に対する安全性を確保するよう』に東電に対策を命じていれば、原発事故は避けることができた」として、事故を防げなかった国の責任を認めました。
同時に「安全確保の責任は一次的には東電にあり、国との責任は半々になる」としました。
全国の集団訴訟で「国の責任を認める判決」は前橋地裁に続き2件目で、大いに評価できるものです(9月にあった千葉地裁の判決は「国は津波を予測できたが、対策を講じても事故は避けられなかった可能性がある」として国の責任を認めず、東電に賠償を命じました)。
裁判では主に下記の2点が争点になりました。
1.国と東京電力が大規模な津波を事前に予測し、被害を防ぐことができたかどうか
2.国の審査会の指針で示されている慰謝料の対象地域や金額が妥当かどうか
判決で認められた追加の賠償額は、福島市や郡山市など福島県の北部や中部などで16万円、白河市などの県の南部では10万円、南相馬市の北部の一部で3万円、現在も避難指示が続いている双葉町の避難指示解除準備区域で20万円でした。
これについて東洋大学法学部の大坂恵里教授は、「認められた内容は中間指針から離れておらず、被害の実態が反映されていないと感じる。今後の裁判では被害の実態に見合った賠償を裁判所がどう認めていくのか、原告がどう認めさせるのかが課題になると思う」と話しています。
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原発事故で国の責任認め賠償命じる 福島地裁
NHK NEWS WEB 2017年10月10日
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、福島県で暮らす住民などが慰謝料などを求めた集団訴訟で、福島地方裁判所は「国が東京電力に津波の対策を命じていれば原発事故は防げた」として、国と東京電力の責任を認め、原告のうちおよそ2900人に総額4億9000万円余りの賠償を命じました。全国の集団訴訟で国の責任を認める判決は前橋地裁に続き2件目です。
原発事故のあとも福島県内の自宅で暮らし続ける住民や、避難した人などおよそ3800人は、生活の基盤が損なわれ精神的な苦痛を受けたとして、慰謝料などを求める訴えを起こし、これまでの裁判で国と東京電力が大規模な津波を事前に予測して被害を防ぐことができたかどうかなどが争われました。
10日の判決で、福島地方裁判所の金澤秀樹裁判長は「平成14年に政府の地震調査研究推進本部が発表した地震の評価は、専門家による議論を取りまとめたもので信頼性を疑う事情はない。国がこれに基づいて直ちに津波のシミュレーションを実施していれば、原発の敷地を越える津波を予測することは可能だった」と指摘しました。
そのうえで「津波に対する安全性を確保するように東京電力に対策を命じていれば、原発事故は避けることができた」として、事故を防げなかった国の責任を認めました。
その一方で「安全確保の責任は一次的には東京電力にあり、国の責任の範囲は半分にとどまる」として、東京電力に対し、原告のうちおよそ2900人に総額4億9000万円余りの支払いを命じ、このうち2億5000万円余りについては国も連帯して賠償するよう命じました。
また判決では賠償を認めた地域について、避難指示が出された区域の外でも、事故直後に一定の放射線量が計測されていた地域の一部の住民に、国の指針を上回る慰謝料を認めました。
一方で、福島県西部の会津地域などの住民については賠償すべき損害はないとして訴えを退けました。
原発事故をめぐる集団訴訟では全国18の都道府県で1万2000人余りが訴えを起こし、ことし3月の前橋地裁は国と東京電力の責任を認めた一方、先月の千葉地裁は国の責任を認めず、判断が分かれていました。
裁判で判断分かれる
10日の判決はことし3月の前橋地方裁判所に続いて、原発事故を防げなかった国の責任を認めたことが特徴で、全国で続く集団訴訟に影響を与える可能性もあります。
原発事故をめぐる集団訴訟ではことし3月に前橋地裁、先月には千葉地裁が判決を言い渡していますが、国の責任については判断が分かれています。
2つの判決とも津波の危険性を国が事前に予測できたことを指摘しましたが、前橋地裁は「東京電力に対し、津波対策を命じていれば事故を防ぐことができた」として国の責任を認めた一方、千葉地裁は「仮に対策をとっていたとしても東日本大震災の津波の規模からすると、事故は避けられなかった可能性がある」として、国の責任を認めませんでした。
(中 略)
今回の裁判の原告は一連の集団訴訟の中で最も多く、10日の判決は全国で続く集団訴訟に影響を与える可能性もあります。
原告代表「国の責任認められたことは評価できる」
判決を受けて、原告と弁護団が福島市内で記者会見を開き、国の責任が認められたことを評価しました。
このうち原告の代表の中島孝さんは「国の責任が認められたことは今後のほかの原発訴訟でも同じような判断につながる可能性があり、高く評価できる。これまでの国の指針に基づく慰謝料に上乗せして、一部の地域で賠償を認められた点についても評価したい」と述べました。
また原告の弁護団の事務局長を務める馬奈木厳太郎弁護士は原告のうちおよそ7割の人たちに賠償が認められたことを評価したうえで「今回の判決の特徴は避難指示が出された地域の外の住民にも賠償を認めた点にある」と述べました。そのうえで「賠償が認められなかった原告もいるのに加え、賠償金額の水準には不十分な点があり、今後、控訴するかどうかについては原告と話し合うなどして検討したい」と述べました。
原子力規制庁「国の主張 十分な理解得られなかった」
原子力規制庁の大熊一寛総務課長は「国の主張について裁判所の十分な理解が得られなかったと承知している。原子力規制委員会としては原発事故を踏まえて作られた新たな規制基準の審査を厳格に進めることで、適切な規制を行っていきたい」と述べました。
また今後、国として控訴するかどうかについては「今後の対応は関係省庁とともに、判決内容を検討したうえで対応を考えます」と述べました。
東京電力「判決を精査し対応検討」
東京電力は「原発事故で、福島県民をはじめ、広く社会に大変なご迷惑とご心配をおかけしていることについて、改めて心からおわび申し上げます。判決については今後、内容を精査して対応を検討していきます」とコメントしています。
福島 浪江町長「判決評価できる」
(中 略)
福島 南相馬市長「国は重く受け止めを」
(中 略)
専門家「賠償制度を見直す必要性も」
判決について原発事故の賠償に詳しい東洋大学法学部の大坂恵里教授は「国の責任も2分の1だが認められた。これまで国は中間指針に基づいて東京電力が行う賠償を支援するという立場だったが、国の責任を認める判決が積み上がってきたことで、国自身も積極的に賠償に関わるよう制度の仕組みを見直す必要性も出てくるのではないか」と話していました。
また、賠償の対象については「中間指針の対象以外の人にも賠償を命じたので、これまで賠償が認められなかった人にも影響がありえるのではないか。一方で、認められた内容は中間指針から離れておらず、被害の実態が反映されていないと感じる。今後の裁判では被害の実態に見合った賠償を裁判所がどう認めていくのか、原告がどう認めさせるのかが課題になると思う」と話していました。
裁判は全国で少なくとも31件に
原発事故で被害を受けた人たちが事故の責任を問うために起こした裁判は、全国で30件を超えていて、今後も各地で判決が言い渡されます。
6年前の福島第一原発の事故のあと、東京電力は国の指針に基づいて福島県に住む人や県外に避難した人に賠償を行っていますが、事故の責任を問うために裁判を起こす動きが広がっています。
件数は次第に増え、国や弁護団などによりますと、全国の少なくとも18の都道府県で31件の裁判が起こされ、原告は1万2000人余りに上っています。
一方、国や東京電力は「事故を予測することはできなかった」などとして争っています。
ことし3月には集団訴訟で初の判決が前橋地方裁判所で言い渡され、「国と東京電力は津波を事前に予測して事故を防ぐことができた」として3800万円余りの賠償を命じました。
また別の避難者が起こした裁判で、千葉地方裁判所は先月、原告側が求めていたふるさとを失ったことへの慰謝料を認め、東京電力に対し、3億7500万円余りの賠償を命じました。一方で、国の責任は認めませんでした。
それぞれ異なる判断が示される中、来年3月には京都地方裁判所や福島地方裁判所いわき支部で判決が言い渡される予定で、裁判所の判断が注目されます。
国の賠償指針と判決の比較
これまで東京電力は、原発事故の影響で避難を余儀なくされた住民などに対し、国の指針に基づいて賠償金を支払ってきました。
10日の判決では、一部の原告に対し、事故直後の放射線量の高さに応じて、現在の国の指針を超える賠償金の支払いを国と東京電力に命じました。
追加で賠償が認められたのは、福島市や郡山市など福島県の北部や中部などで16万円、白河市などの県の南部では10万円、南相馬市の北部の一部で3万円です。
避難指示が出された地域では、帰還困難区域と、現在も避難指示が続いている双葉町の避難指示解除準備区域で、追加で20万円の賠償が認められました。
また、これまで賠償の対象となっていなかった茨城県の一部で1万円の賠償が認められました。
一方で、福島県の会津地方と、避難指示が出された地域のうち帰還困難区域や双葉町の避難指示解除準備区域を除く地域では、追加の賠償は認められませんでした。
大熊町の避難指示解除準備区域や居住制限区域に指定されている地域については、原告がいないことから判断が示されませんでした。