2016年4月9日土曜日

09- 川内原発差し止め即時抗告棄却に抗告せず

 九電川内原発再稼働差し止め仮処分申し立ての即時抗告審で、請求を棄却した福岡高裁決定に対し、原告側は最高裁への特別抗告などの手続きを取らないということです。
 これは最高裁では新たな証拠などが挙がらない限り公判も行われず、形式的な判例違反などがない限り書類上の審理のみで高裁の決定が是認される確率が高いからで、それよりも地裁における本訴に注力した方が良いと考えたものと思われます。
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川内原発差し止め棄却、抗告せず 「本訴訟で誤った考え論破する」
東京新聞 2016年4月8日
 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、住民側弁護団は8日、請求を棄却した福岡高裁宮崎支部決定に対し、最高裁への特別抗告などの手続きを取らないと明らかにした。
 
 ある弁護団関係者は「最高裁でも退けられた場合、全国の原発差し止め訴訟などの判断に影響が及ぶ可能性がある」と理由を話した。弁護団は「現在、鹿児島地裁で審理中の(差し止めを求めた)本訴訟で高裁支部決定の誤った考え方を論破し尽くしたい」とするコメントを発表した。(共同)