2018年1月14日日曜日

原発自主避難立ち退き訴訟で 被告が居住の正当性を主張

 米沢市の雇用促進住宅を管理する独立行政法人が福島原発事故自主避難者8世帯に住宅の明け渡しなどを求めた訴訟の第2回口頭弁論が12日、山形地裁であり、被告武田徹さんが意見陳述し、居住を続ける正当性を主張しました。
 武田さんは「住宅支援が打ち切られ、米沢の避難者は経済的にぎりぎりの生活をしている人が多い。原発事故子ども・被災者支援法を守ってほしい」と訴えました。

 避難・帰還の選択を自己決定できるよう支援すると定めた被災者支援法が有名無実になっていることに根本原因があります。
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 <原発自主避難立ち退き訴訟> 居住の正当性を被告主張
「原発事故子ども・被災者支援法を守ってほしい」
河北新報 2018年1月13日
 山形県米沢市の雇用促進住宅を管理する独立行政法人が、東京電力福島第1原発事故後に入居した自主避難者8世帯に住宅の明け渡しなどを求めた訴訟の第2回口頭弁論が12日、山形地裁であり、被告で福島市から避難した武田徹さん(76)が意見陳述し、居住を続ける正当性を主張した。

 武田さんは「住宅支援が打ち切られ、米沢の避難者は経済的にぎりぎりの生活をしている人が多い。(避難・帰還の選択を自己決定できるよう支援すると定めた)原発事故子ども・被災者支援法を守ってほしい」と訴えた。

 訴状によると、福島県による自主避難者への住宅無償提供が2017年3月末で打ち切られたことを受け、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(千葉市)との使用貸借契約が終了。住み続けるのは不法占拠に当たるとして、8世帯に退去と17年4月以降の家賃の支払いを求めている。

 訴訟には、17年10月に機構から住宅の所有権を取得した大阪市の「ファースト信託」も、新たに原告として参加した。