2017年4月15日土曜日

福島の農地汚染回復の訴え却下

 福島原発事故で農地を汚染された農家などが土壌を原状に戻すように求めた訴訟で、福島地裁郡山支部は14日、「原状に戻す方法は技術的に確立されておらず、原告の請求を実行することはできない」として訴えを却下しました。
 放射能を除去できないことは勿論分かっていたことで、訴訟を起こしてもロクな賠償もされない中で、それでは原状復帰については司法はどう判断するのかを問うたわけです。
 技術がないから云々・・・技術がなければ何もしなくてもいいということなのでしょか。
 不要で且つ事故を起こせばそれほどに不可逆的な害悪を発生する原発を、これまでずっと容認してきたことへの司法の反省はどうなのでしょうか。
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福島の農地汚染回復の訴え却下 原発事故巡り、地裁郡山支部
京都新聞 2017年4月14日
 東京電力福島第1原発事故で農地を汚染されたとして、福島県の5市町村の農家8人と農業法人1社が、土壌の放射性物質濃度を事故前の水準に戻すよう東電に求めた訴訟の判決で、福島地裁郡山支部(上払大作裁判長)は14日、訴えを却下した。
 
 判決理由で、上払裁判長は「土壌から放射性物質のみを除去する方法は技術的に確立されておらず、原告の請求を実行することはできない」との判断を示した。
 
 原告側の弁護士によると、原発事故を巡り損害賠償ではなく、農地の原状回復を求めた訴訟の判決は全国初。