原発事故で損害を受けた茨城県のホテル経営者が、原発は絶対安全という「神話」に頼って対策を怠ったからだとして、国と電力9社に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟が、2013年年6月、福岡地裁で1100万円の支払いで和解していたことが26日分かりました。
なぜこれまで公表されなかったのか分かりませんが、それが和解の条件になっていた可能性があります。
福島県のゴルフ場経営企業の「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」が、2012年、東電を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、東電が「原発から飛び散った放射性物質は『無主物』であって東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任を負わない」と拒否しました。余りにも横暴な主張で世間をあきれさせましたが、そういう話だけが流布されて東電が支払いに応じた話が伝わらなければ、被害者側が訴訟を起こす意欲をそぐことになってしまいます。
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原発の「安全神話」訴訟和解 東電1100万円支払い
東京新聞 2016年1月26日
東京電力福島第1原発事故でホテル経営が損害を受けたのは、原発は絶対安全という「神話」に頼って対策を怠ったためとして、茨城県北茨城市の男性(90)が、国と電力9社に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟が、福岡地裁(高橋亮介裁判長)で和解していたことが26日、分かった。
東電が事故による損害と認め、和解金1100万円を支払う。残る8社と国に対する請求は男性側が取り下げた。和解は2013年6月に成立した。 (共同)