茨城県ひたちなか市のひたち海浜公園で、毎時0・25~0・7マイクロシーベルトの放射性物質を検出しました。年間の被曝量に換算すると、0・25マイクロシーベル/時=2・2ミリシーベルト/年、0・7マイクロシーベルト=6・1ミリシーベルト/年です。
23日から海浜公園1万2千平方メートル以上の区域を立ち入り禁止としました。
これは当然の処置ですが、その一方で、年間20ミリシーベルト以下は居住可能区域として、そこから退避した人たちは「自主避難者」として補償の対象から外すということが、一貫して行われています。
井戸川前双葉町町長も指摘しているように、約30年前に起きたチェルノブイリ原発事故では、1ミリシーベルト/年以上は避難する権利を認められ、5ミリシーベルト/年以上は「強制避難」です。それでも人口の大減少や子どもたちの疾病の多発など、深刻な健康上の問題が生じています。
20ミリシーベルト/年で居住できるのに、2ミリシーベルト/年区域を立ち入り禁止にするというのは、正に国が行っている「欺瞞」のほころびです。
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基準超えの放射性物質検出、茨城 国営ひたち海浜公園
東京新聞 2014年5月23日
国土交通省関東地方整備局は23日、茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で、基準値を超える毎時0・25~0・7マイクロシーベルトの放射性物質を検出した。
整備局によると、検出されたのは、海浜公園内の松林や広場など3カ所。海浜公園は23日から1万2千平方メートル以上の区域を立ち入り禁止にした。除染作業で数値が下がれば解除する。
ひたちなか市では、これまでに市の測定でも別の3カ所で基準を超す放射性物質が検出された。(共同)