2014年5月22日木曜日

人格権が最優先 大飯原発の運転差し止めの判決

 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決言い渡しが21日、福井地裁であり、関電側に運転差し止めを命じる判決が言い渡されました
 
 全国の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決に続き3例目です。(いずれも上級審で住民側の敗訴が確定しています
 
 審理では、原発の過酷事故の危険性に苛まれないで生きる権利(人格権)が最優先されることを前提に、関電が想定した「基準地震動」より大きい地震が発生する可能性や、過酷事故に至ったときに放射能漏れが生じないかなどが争点となりました。
 判決では、原発は社会的に重要だが、電気を生み出す一手段にすぎず、人格権より劣位にある指摘したうえで、「基準地震動を上回る揺れが、この10年足らずの間に全国の原発で5回も観測されている」とし、基準地震動より小さな揺れでも原子炉を冷やす電源や給水する機能が同時に失われ、重大な事故が起きるおそれがあり、その場合は放射性物質を閉じ込められない状態になると述べました
 
 東京電力福島第1原発事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件あり、福井訴訟が事故後初めての判決となりました。 
 
 この判決について、原子力規制委の田中俊一委員長は「司法判断について申し上げることはない。大飯についてはわれわれの考え方で審査をしていく」と述べました。
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大飯原発 運転再開認めない判決
NHK NEWS WEB 2014年5月21日
福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機の安全性を巡る裁判で、福井地方裁判所は「地震の揺れの想定が楽観的で、原子炉を冷却する機能などに欠陥がある」と指摘し、住民側の訴えを認め、関西電力に対し運転を再開しないよう命じる判決を言い渡しました。
東京電力福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてで、原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。
 
福井県にある大飯原発の3号機と4号機は、福島第一原発の事故のあと、おととし運転を再開しましたが、去年9月に定期検査に入り、現在運転を停止しています。
裁判を起こした周辺住民などは「安全対策が不十分だ」として運転を再開しないよう求め、これに対し関西電力は「安全上問題はない」と反論していました。
21日の判決で福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、「原発の周辺で起きる地震の揺れを想定した『基準地震動』を上回る揺れが、この10年足らずの間に全国の原発で5回も観測されていることを重視すべきだ。大飯原発の基準地震動も信頼できない、楽観的なものだ」と指摘しました。
さらに「地震が起きたときに原子炉を冷却する機能などに欠陥がある」と述べました。
そのうえで「福島第一原発の事故では、一時250キロ圏内の住民の避難が検討されたことがある」などとして、原告のうち原発から250キロ圏内の住民について訴えを認め、関西電力に対して大飯原発の3号機と4号機を運転再開しないよう命じました。
福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてです。
大飯原発を含む全国の原発を巡っては、現在、原子力規制委員会が運転再開の前提となる安全審査を進めているところで、21日の判決は原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。
 
判決のポイント
判決は、全国の原発で行われている地震の想定の根拠について「楽観的な見通しに過ぎない」と厳しく批判しました。
 
基準地震動について
全国の原発では国の基準に基づいて、電力会社が原発の周辺で起きる可能性のある地震の揺れの強さを想定して「基準地震動」を定めています。
裁判のなかで関西電力は、大飯原発の「基準地震動」を700ガルとしてきました。
しかし、21日の判決では、「この10年足らずの間に『基準地震動』を超える揺れが5回観測されていることを重視すべきだ。地震大国の日本において、大飯原発に基準地震動を超える揺れの地震が来ないというのは、根拠のない楽観的な見通しに過ぎない」と厳しく批判しました。
 
冷却機能の欠陥
また、原子炉の冷却機能についても「基準地震動より小さな揺れでも原子炉を冷やす電源や給水する機能が同時に失われ、重大な事故が起きるおそれがある」と指摘しました。
 
放射性物質の閉じ込め
さらに、放射性物質を閉じ込める構造についても「使用済み核燃料プールの設備が堅固なものではないため、設備の破損によって、冷却水や電源が失われた場合、放射性物質を閉じ込められない状態になる」と指摘しました。
そのうえで、これまでの関西電力の対応について「国民の安全よりも、事故はめったにおきないという見通しのもとに行われてきたと言わざるをえない」と強く批判しました。
 
原告団「満足のいく判決」
判決のあと、「差し止め認める」と書かれた紙を示した原告団の南康人さんは、「今回の判決は満足のいくものだ。今後は、この判決をもとに全国の原発に関しても訴えていきたい」と述べました。
そのうえで、関西電力に対しては「きょうの判決を真摯(しんし)に受け止めてもらい、控訴しないよう訴えていきたい」と話しました。
 
関西電力「速やかに控訴」
判決について、関西電力は「これまでの主張が裁判所に理解してもらえなかったことについて、誠に遺憾だと考えている。判決文の詳細を確認したうえで、速やかに控訴の手続きを行い、控訴審において、引き続き、安全性を主張していきたい」というコメントを出しました。
 
「追い風になる」
21日の判決を受けて、関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機の運転中止を求めて京都地方裁判所に訴えを起こしている原告団が記者会見しました。
この中で、原告団の一人で、福島県から京都府に避難している福島敦子さんは、「福島県で起きた原発事故の影響を考えれば、原発の稼働を止めるのは重要で当たり前の判決だ。各地で原発の運転差し止めを求めている裁判の追い風になる」と話しました。
また、弁護団長の出口治男弁護士は「司法が国民の生命を守る役割を果たしてくれた判決だと思う。京都地裁での訴訟も頑張っていきたい」と話しました。
 
官房長官「政府方針は変わらない」
菅官房長官は午後の記者会見で、福井地方裁判所が大飯原発の3号機と4号機の運転を再開しないよう命じる判決を言い渡したことに関連し、原子力規制委員会で安全が確認された原発は運転再開を決定する政府の方針に変わりはないという考えを示しました。
この中で菅官房長官は、福井地方裁判所が関西電力に対して、大飯原子力発電所の3号機と4号機を運転再開しないよう命じる判決を言い渡したことについて、「国は当事者ではなく、コメントすることは控えたい」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、記者団が「原子力規制委員会で安全が確認されれば、原発を運転再開する方針に変わりはないのか」と質問したのに対し、「そこはまったく変わらない」と述べ、原子力規制委員会で安全が確認された原発は運転再開を決定する政府の方針に変わりはないという考えを示しました。
そして、菅官房長官は「世界で最も厳しいといわれる安全基準でしっかりと審査していただくなかで、その結果を待つということだ。少しでも恣意的(しい)なものや、政府の意思が入って再稼働させるべきではなく、あくまでも安全を客観的に判断してもらったうえで再稼働することが正しいと思う」と述べました。
 
 
大飯原発訴訟判決要旨
時事通信 2014年5月21日
 関西電力大飯原発の再稼働差し止め請求訴訟で、福井地裁が言い渡した判決の要旨は次の通り。
 【主文】
 関電は大飯原発から250キロ圏内の原告に対する関係で、3、4号機の原子炉を運転してはならない。
 【理由】
 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体や生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織は、被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められる。これは当然の社会的要請で、人格権がすべての法分野で最高の価値を持つとされている以上、本件でもよって立つべき解釈上の指針だ。
 人格権は憲法上の権利で、日本の法制下で、これを超える価値は見いだせない。従って、人格権、とりわけ生命を守り、生活を維持するという人格権の根幹に対する具体的侵害の恐れがある場合、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できる
【東電福島第1原発事故について】
 福島原発事故では15万人が避難生活を余儀なくされ、少なくとも60人が命を失った。放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかはさまざまな見解がある。見解によって避難区域の広さも変わるが、20年以上前のチェルノブイリ事故で、今も広範囲の避難区域が定められている事実は、放射性物質の健康被害について楽観的な見方をし、避難区域は最小限で足りるとする見解に重大な疑問を投げ掛ける。250キロという数字は、直ちに過大だとは判断できない。
【原発の安全姓】
 原発に求められる安全性、信頼性は極めて高度でなければならず、万一の場合にも、国民を守るべく万全の措置が取られなければならない。
 原発は社会的に重要な機能を営むものだが、法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属し、憲法上、人格権の中核部分よりも劣る。人格権が極めて広範に奪われる危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、少なくとも、具体的危険性が万一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然だ。
 新技術の実施の差し止めの可否を裁判所が判断するのは困難だが、技術の危険性の性質や、被害の大きさが判明している場合は、危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が保持されているかを判断すればいい。本件では、大飯原発で、このような事態を招く具体的危険性が万一でもあるのかが判断の対象となる。
 【原発の特性】
 原発は、運転停止後も原子炉の冷却を継続しなければならない。何時間か電源が失われるだけで事故につながる。施設の損傷に結び付き得る地震が起きた場合、止める、冷やす、閉じ込めるの三つがそろって初めて安全性が保たれるが、大飯原発には冷却機能と閉じ込める構造に欠陥がある。