東洋経済オンラインが「高浜原発、〝運転差し止め仮処分”の重い意味・・・」と題する評論文を掲載しました。
評論文としては新聞やブログ以外では最速の部類に属するもので、以下のように述べています。
決定はまず、新規制基準に基づく安全対策については、関電の主張や説明の程度では、「直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるをえない」とし、ディーゼル発電機や電源車などの設置で電源喪失に対処することについても、「このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたというのには躊躇せざるをえない」として、新規制基準は安全対策として不十分であるとしました。
さらに現状の避難計画では、重大事故が起きた場合に住民は原発の目の前を通らなければ避難することができず「被曝する可能性が非常に高い」とし、避難計画についても具体的で可視的なものを早急に策定することが必要で、そうした避難計画を含めた規制基準であるべきであるとしました。
そして原子力規制委や関電には、裁判所が提起した問題点を正面から受け止めて、誠実に答える責務があると結んでいます。
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高浜原発、「運転差し止め仮処分」の重い意味
裁判所が安全対策と避難計画を再び問題視
岡田 広行 東洋経済オンライン 2016年3月10日
(東洋経済記者)
関西電力の高浜原発3、4号機の運転差し止めを求める仮処分申し立てで、大津地方裁判所は3月9日、原発から70キロメートル以内に住む滋賀県の住民の主張を認める決定を出した。
電気系統のトラブルが原因で2月26日の再稼働から3日後に緊急停止した4号機に続いて、関電は裁判所の決定を踏まえて3号機の運転停止にも追い込まれることになった。関電では10日午前10時ごろに3号機の停止作業を開始し、午後8時ごろに停止する予定だとしている。
高浜原発をめぐっては、昨年4月14日に福井地裁で運転差し止めの仮処分決定が出た後、その内容を取り消すように関電が異議申し立てを行い、同12月24日に仮処分が取り消された経緯がある。
再稼働直後に再び運転差し止めの仮処分
関電はこれを踏まえて再稼働に踏み切ったが、再び司法の手でストップに追い込まれた。関電は「決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申し立ての手続きを行う」としている。
原発依存度の高い関電は2012年3月期から4期連続で営業赤字を続けてきた。今2016年3月期は天然ガスなどの火力発電燃料費の大幅下落で5期ぶりに営業黒字転換が確実だ。ただ、高浜3、4号機の再稼働が再び困難になったことで、原発再稼働に依存した今後の業績回復シナリオは白紙に戻る格好となった。
仮処分申し立てでは、原子力規制委員会が策定した新規制基準に基づく安全対策の合理性が争われた。仮処分をめぐる審尋では、住民側が新規制基準自体に不合理性があるとしたうえで、同基準に依拠した関電による安全対策は有効でないと主張している。
関電は新規制基準について、「現在の最新の知見を集合した知的信用度の高いものである」と反論した。
これに対して地裁は過酷事故の発生を踏まえたうえで、関電の主張や説明の程度では、新規制基準および高浜3、4号機にかかわる再稼働に必要な原子炉設置変更許可が「直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるをえない」と断じた。
具体的には、福島第一原発で問題になった電源確保を例に挙げたうえで、新規制基準に基づく審査の過程について検証している。
ディーゼル発電機や電源車などを用意していても、「このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたといってよいか、躊躇せざるをえない」と言及し、関電の説明は不十分だとした。加えて地裁は、使用済み燃料ピット(注:保管施設のこと)が崩壊した際の対処策についても十分であると認められるだけの資料が提出されていないなどと述べている。
司法が重視した避難計画のあり方
もう一つの大きな争点が避難計画のあり方だった。高浜原発は若狭湾内の小さな半島の付け根に位置しており、その先には一本の道を通って観光客が訪れるマリンスポットや集落がある。
そうしたことから、住民側は重大事故が起きた場合に、原発の目の前を通過しなければ避難することは不可能だとしたうえで、「被曝する可能性が非常に高い」と指摘している。
一方、関電は原発周辺の自治体が地域防災計画を策定済みで対策に取り組んでいるなどと主張したが、地裁は「国家主導での具体的で可視的な避難計画が早急に策定されることが必要」「この避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準が望まれるばかりか、それ以上に、過酷事故を経た現時点においては、そのような基準を策定すべき信義則上の義務が国家には発生しているといってよいのではなかろうか」と言い切っている。
地裁は関電に対しても避難計画への関与を求めている。「万が一の事故発生時の責任は誰が負うのかを明瞭にするとともに、新規制基準を満たせば十分とするだけでなく、その外延を構成する避難計画を含んだ安全確保対策にも意を払う必要があり」として、踏み込んだ対策が必要だというのである。
記者も訪れてみて驚いたが、高浜原発はもともと敷地が狭く、福島第一原発のように汚染水を保管できる場所もない。それだけに、炉心溶融など重大事故が起きた場合に事故対処ができるのか疑問を抱かざるをえない。避難ルートも乏しいため、大地震が起きれば救援のための車両の運行もままならない。
福島第一原発事故からちょうど5年。裁判所の判断は、まさに原発の安全対策の弱点を突いた格好だ。二度と福島のような大事故を繰り返さぬためにも、原子力規制委や関電には、裁判所が提起した疑問を正面から受け止めるとともに、誠実に答える責務がある。