伊方原発3号機 運転停止の仮処分申し立て 13日に判断 広島高裁
NHK NEWS WEB 2017年12月1日
愛媛県にある伊方原子力発電所3号機の運転を停止するよう広島県などの住民が求めた仮処分の申し立てについて、広島高等裁判所は今月13日に判断を示すことになりました。
愛媛県にある四国電力の伊方原発3号機について、広島県などの住民4人は「想定された地震の揺れが小さく重大事故の危険がある」として運転の停止を求める仮処分を申し立てましたが、広島地方裁判所はことし3月、「具体的な危険はない」として退ける決定を出しました。
その後、住民側は決定を不服として抗告し、広島高等裁判所では、伊方原発の北およそ8キロにあり、九州、四国、近畿にかけて伸びる断層が長さ480キロにわたって連動した場合などを想定して、四国電力が算出した原発での最大の揺れが妥当かどうかなどが争われました。
住民側は「想定の揺れが小さく、重大な事故の危険がある」と主張したのに対し、四国電力は「想定した揺れの大きさは合理的で、それを超える揺れが起きても重要な施設の機能が損なわれないよう耐震性に余裕をもたせている」などと反論しました。
伊方原発3号機は、原子力規制委員会の新しい規制基準のもとで去年8月に再稼働し、ことし10月から定期検査のため運転を停止しています。
仮処分の決定はすぐに効力が生じることがあり、決定が覆されないかぎり効力は続きます。
広島高裁は、申し立てについて今月13日に判断を示すことになり、どのような判断を示すのか注目されます。